○小海町松原湖高原観光交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月23日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、松原湖高原観光交流センター(以下「観光交流センター」という。)の設置及び管理に関する条例(平成19年条例第11号)に定めるもののほか観光交流センターの運営、管理に必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 観光交流センターの利用時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 休館日は、原則として設けない。ただし、施設のメンテナンス等町長が必要と認めるときは、休館することができるものとする。

(使用者の遵守事項)

第3条 観光交流センターを使用する者は次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備、備品を棄損しないこと

(2) 備品等を許可なく持ち出さないこと

(3) 火気の取扱には、充分に注意すること

(4) 使用後は清掃をし、移動した備品等を使用前の状態に戻すこと

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ町長に使用料減免申請書(様式第1号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるものの他、必要な事項は別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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小海町松原湖高原観光交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月23日 規則第2号

(平成19年3月23日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成19年3月23日 規則第2号