○小海町松原湖高原観光交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月23日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、松原湖高原観光交流センター(以下「観光交流センター」という。)の設置及び管理に関する条例(平成19年条例第11号)に定めるもののほか観光交流センターの運営、管理に必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 観光交流センターの利用時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 休館日は、原則として設けない。ただし、施設のメンテナンス等町長が必要と認めるときは、休館することができるものとする。
(使用者の遵守事項)
第3条 観光交流センターを使用する者は次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備、備品を棄損しないこと
(2) 備品等を許可なく持ち出さないこと
(3) 火気の取扱には、充分に注意すること
(4) 使用後は清掃をし、移動した備品等を使用前の状態に戻すこと
(使用料の減免)
第4条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ町長に使用料減免申請書(様式第1号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるものの他、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。