○神崎町水道事業給水条例
平成10年3月18日
条例第19号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第10条)
第3章 給水(第11条~第20条)
第4章 料金、手数料、給水申込負担金及び開発負担金(第21条~第31条)
第5章 管理(第32条~第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第7章 補則(第40条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、神崎町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 神崎町水道事業の給水区域は、神崎町水道事業設置等に関する条例第2条第2項に定めるところによる。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
2 この条例において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造又は修繕に関する工事をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 私設消火栓 町長以外の者が消防用に供するために施設したもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込及び承認)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みにあたり、町長が特に必要と認めたときは、利害関係人の同意書、又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
3 第2条に定める給水区域内であつても、配水管を布設していない箇所、又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用の全部又は一部を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 第5条の規定により承認を受けた者は、当該承認に係る給水装置工事を指定給水装置工事事業者の施行により行う場合、あらかじめ町長の設計審査を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの工事に用する給水管及び給水用具について、その構造及び材質を定めることができる。
5 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を定めることができる。
6 給水装置を新設、改造及び修繕しようとする者は、その工事に用いる給水管及び給水用具について、第4項の基準に適合するよう努めなければならない。
7 指定給水装置工事事業者に関する事項については、別に町長が定める。
(工事費の算出方法)
第8条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 運搬費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第9条 町長が施行する給水装置工事を申込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が特にその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 町長は、工事の完成後、給水装置工事の費用を算定し、その費用と前項の規定により納付された費用との差額があるときは、その差額を徴収し、又は還付するものとする。
(給水装置の変更等の工事)
第10条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても、町はその責を負わない。
(給水契約の申込)
第12条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が、給水区域内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第14条 次の各号の1に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第15条 町長は、使用水量を計量するため、給水装置に町のメーターを設置するものとする。ただし、町長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 町長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水槽に接続する装置に町のメーターを設置することができる。
3 前2項に規定するメーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
(メーターの貸与)
第16条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第17条 水道の使用者は、次の各号の1に該当するときは、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更しようとするとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用しようとするとき。
(4) 公共の消防用に使用したとき。
(5) 氏名又は住所を変更したとき。
2 給水装置の所有者は、次の各号の1に該当するときは、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置の所有者に変更があつたとき。
(2) 前項第1号の場合において、水道の使用者が届出を怠つたとき。
(3) 給水装置を廃止しようとするとき。
(私設消火栓の使用)
第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を受けなければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出し、修繕しなければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、町においてその費用の一部又は全部を負担することができる。
3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とし、町に損害を与えたときは、その賠償をしなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第20条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、手数料、給水申込負担金及び開発負担金
(料金の支払義務)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
(料金)
第22条 料金は次の通りとする。
(1) 計量給水による場合の料金は別表第1に掲げる額とする。
(2) 計量給水によらない場合の料金は別表第2に掲げる額とする。
(料金の算定)
第23条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、町長は、特に必要があると認めたときは、メーターの点検を隔月にし、その計量した使用水量をもつて、その日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。この場合において、各月の使用水量は、等量とみなし、1月分の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、この端数はいずれか一方の月の使用水量に加えるものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第24条 町長は次の各号の1に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があつたとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合の料金算定)
第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次の通りとする。
(1) 使用日数が15日以下で、使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1
(2) 使用日数が16日以上、又は使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1カ月として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があつた場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第26条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、申込の際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第27条 料金は、納入通知書による現金納付又は口座振替により毎月徴収する。ただし、第23条第1項ただし書きの規定による場合は、2ケ月分まとめて徴収することができる。
2 水道の使用を止めた場合であつても、その届出がないときは、料金を徴収する。
3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は随時これを徴収する。
(手数料)
第28条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
(1) 第7条第1項の指定または指定の更新を受けようとするとき 1件につき10,000円
(2) 第7条第2項の設計審査を受けようとするとき 1回につき1,000円
(3) 第7条第2項の工事の検査を受けようとするとき 1回につき1,000円
(4) 第18条第2項の消防演習の立会をするとき 1回につき1,000円
(5) 第33条第2項のただし書の規定による確認を受けようとするとき 1回につき42,000円
(給水申込負担金)
第29条 給水装置の新設又は改造(給水管の増径をする場合に限る。)しようとする者は、町長に給水申込負担金(以下「負担金」という。)を納付しなければならない。この場合において、改造しようとする者の負担金は、新口径に係る負担金と旧口径に係る負担金の額の差額とする。
2 給水装置の所有者が、その給水装置を廃止し、新規に給水装置を設置する場合の負担金の額は、廃止する給水装置に係る負担金の額と新設する給水装置に係る負担金の額の差額とする。
3 負担金の額は、別表第3に掲げる額とする。
4 負担金は、給水装置工事の申し込みの際、徴収する。
5 既納の負担金は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(開発負担金)
第30条 給水区域内において給水を受けることとなる宅地(公共用地を除く面積が1000平方メートル以上(1事業主が継続して造成する場合又は複数の事業主が行う共同事業と認められ、その合計が1000平方メートル以上)の宅地をいう。)の造成をしようとする者は、町長に開発負担金を納付しなければならない。ただし計画1日最大給水量が5立方メートルに満たない場合で、町長が別に定める事業にあつては、この限りでない。
2 開発事業を行い給水を受けようとする事業主は、事前に町長と協議しなければならない。
3 事業主は、町長の指示に基づき、給水を受けようとする開発区域内の給水施設(既設管との接続を含む。)を施行し、その経費を負担する。
4 開発負担金は、建築物負担金とし、別表第4に掲げる額とする。
5 開発負担金は、給水装置工事の申し込み又は配水管布設工事の施行前に徴収する。
6 開発負担金は、町長の発行する納入通知書により、その指定する場所において納付しなければならない。
7 開発負担金納付後、建築物建築時に計画1日最大給水量が増加した場合は、増加した部分に係る開発負担金を新たに納付しなければならない。ただし、減少した場合は、減少した部分に係る開発負担金は返還しないものとする。
8 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、協定を締結するにあたつて開発負担金の全部又は一部を免除することができる。
(料金、手数料等の軽減又は免除等)
第31条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料、給水申込負担金、その他の費用を軽減、免除、分納又は延納することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査することができる。ただし、人の住居に使用する建物又は閉鎖された門内に立ち入るときは、水道の使用者等の同意を得るものとする。
2 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
3 前項の確認を受けようとする者は、当該確認を容易に行うことができる状態にした上で、町長に申請するものとする。
(給水の停止)
第34条 町長は、次の各号の1に該当するときは、水道の使用者に対し、その事由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 水道使用者等が、給水栓を汚染のおそれのある器物、又は施設と連絡し使用する場合において、当該職員が警告しても、なお、その使用状態を継続するとき。
(4) 水道の使用者が給水を受けることをやめたと認められるとき。
(給水装置の切り離し)
第35条 町長は、次の各号の1に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(3) 第5条の承認を受けないで給水装置が設置されたとき。
(過料)
第36条 町長は、次の各号の1に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第38条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
2 貯水槽水道のうち小規模簡易専用水道(千葉県小規模水道条例(昭和37年千葉県条例第10号。以下「小規模水道条例」という。)第2条第2項に定める小規模簡易専用水道をいう。)の設置者は、小規模水道条例第14条の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
3 前2項に定める貯水槽水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日より施行する。
(神崎町水道事業給水条例の廃止)
(経過措置)
3 この条例施行の際、旧条例によつてなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成12年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第19号)
この条例は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年条例第31号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第22条第1号)
種別 | 口径 | 基本料金(1ヶ月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) | |
基本水量 | 料金 | 使用水量による料金区分 | ||
専用 | 20ミリメートル以下 | 使用水量10立方メートルまで | 2,200円 | 使用水量30立方メートルまで 220円 30立方メートルを超え100立方メートルまで 231円 100立方メートルを超えるもの 242円 |
25ミリメートル | 使用水量20立方メートルまで | 4,505円 | ||
30ミリメートル | 4,610円 | |||
40ミリメートル | 4,714円 | |||
50ミリメートル | 5,448円 | |||
75ミリメートル | 6,286円 | |||
100ミリメートル | 7,333円 | |||
臨時用 | すべての口径 | 使用水量10立方メートルまで | 3,040円 | 304円 |
備考 口径とは使用する量水器の口径をいう。
別表第2(第22条第2号)
種別 | 基本料金 | 超過料金 |
私設消火栓を消防演習に使用したとき | 1栓5分まで629円 | 1栓5分毎に629円。ただし5分に満たない端数は5分として計算する。 |
別表第3(第29条第3項)
使用する量水器の口径 | 負担金の額 |
13ミリメートル | 115,500円 |
20ミリメートル | 231,000円 |
25ミリメートル | 462,000円 |
30ミリメートル | 693,000円 |
40ミリメートル | 1,443,750円 |
50ミリメートル | 2,598,750円 |
75ミリメートル | 5,775,000円 |
100ミリメートル | 10,395,000円 |
別表第4(第30条第4項)
区分 | 負担金の額 |
開発負担金 | 計画1日最大給水量に1立方メートル当たり122,991円を乗じて得た額とする |