○神崎町水道事業水道料金減免要綱
平成4年10月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、神崎町水道事業給水条例第31条の規定により水道料金を減免する場合について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「計量水量」とは、量水器により計量した料金算定の基準となる期間の水量をいう。
(2) 「基準水量」とは、使用水量認定要綱第4条を準用して算定した料金算定の基準となる期間の推定水量をいう。
(3) 「更正水量」とは、料金算定の基準となる水量をいう。
(減免の対象)
第3条 水道料金のうち従量料金は次の各号に該当する場合減免することができる。なお基本料金については、特別な場合を除き減免することができない。
(1) 水道使用者が管理する給水装置の異状により、漏水量が計量水量に含まれているとき。ただし、使用者が適切な管理を怠つたと認められる場合はこの限りではない。
(2) 水道工事及び給水制限等により、濁水が計量水量に含まれていると認められるとき。
(3) 消火用、消火演習用及び防火水槽補給水に使用し、消防関係者の証明があるとき。
(4) その他特別な理由があり減免を必要とするとき。
(更正水量の算定)
第5条 更正水量は、次の各号により算出し、1立方メートル未満の端数は切り捨てる。
(1) 発見困難な地下漏水
(計量水量-基準水量)÷2+基準水量=更正水量
ただし、基準水量が10立方メートル以下の場合30立方メートル、その他の場合基準水量の3倍をそれぞれ限度水量とする。
(2) 地表漏水は、原則として減免しないが、発見が特に困難であるもの、その他特別の事情があるときは、前号の規定を準用する。
(3) 町または指定給水装置工事事業者(以下「町等」という。)が使用者から修理を依頼され、町等の都合で受付当日または翌日に修理できなかつたときで、受付日の翌日から修理完了時までの漏水量を除外することが適当であると認められる場合は、当該相当水量を除外して前1号または2号を準用する。
(4) 次に掲げる場合は、基準水量をもつて更正水量とする。
ア 町が行つた給水装置工事で、6月以内に当該工事の不備により漏水したとき。
ウ 量水器ユニオン及び丙止水栓から漏水したとき。
(水道料金の基準外による減免)
第7条 前条に定める方法により難いと認められるものについては、次のいずれかのうち最も適当と認められる方法により減免するものとする。
(1) 減免しようとする期間の使用状態に最も類似した期間の使用実績による。
(2) 類似使用者の使用実績を基礎とする。
(3) その他適当な比較事項を基礎とする。
(料金の減免処理方法)
第8条 申請に基づき減免しようとするときは、水道料金減免処理票(別記第2号様式)により町長の決裁を受けなければならない。
(料金減免の通知)
第9条 水道料金を減免したときは、水道料金減免通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行する。
(神崎町簡易水道料金減免要綱の廃止)
2 神崎町簡易水道料金減免要綱(平成2年神崎町告示第7号)は、廃止する。
附則(平成10年告示第9号)
この要綱は、公示の日から施行する。



