○神崎町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例
平成25年3月27日
条例第9号
河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条において準用する法第13条第2項の規定による準用河川に設ける河川管理施設等の構造の河川管理上必要とされる技術的基準は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号。河川管理施設等構造令の一部を改正する政令附則を含む。以下「令」という。)第2条から第74条まで及び第76条に規定する基準とする。この場合において、令第2条第4号及び第8号中「河川整備基本方針に従つて、過去」とあるのは「過去」と、同条第5号中「河川整備基本方針に従つて、河川管理者」とあるのは「河川管理者」と同条第7号中「河川整備基本方針に従つて、計画高水流量」とあるのは「計画高水流量」と、同条第10号中「河川整備方針に定められた」とあるのは「河川管理者が定めた」と、令第73条第4号中「国土交通大臣」とあるのは「町長」とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。