○政治倫理の確立のための九十九里町長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月28日

規則第18号

(資産等の範囲)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

(株券の範囲)

第3条 条例第2条第1項第5号の株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

(有価証券の種類)

第4条 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。

(自動車等の種類)

第5条 条例第2条第1項第6号の自動車等の種類は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げるものとする。

(1) 自動車 普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他

(2) 船舶 汽船、帆船及びその他

(3) 航空機 飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他

(4) 美術工芸品 絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他

(資産等報告書)

第6条 条例第2条第1項の資産等報告書は、別記第1号様式によるものとする。

(資産等補充報告書)

第7条 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、別記第2号様式によるものとする。

(所得の金額)

第8条 条例第3条第1号ロの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

(所得等報告書等)

第9条 条例第3条の所得等報告書の作成は、所得等報告書(別記第3号様式)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第3条の所得等報告書の作成は、確定申告書の写しにより行うことができる。この場合において、同条第1号イ又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第10条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

2 条例第4条の関連会社等報告書は、別記第4号様式によるものとする。

(期限の特例)

第11条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の作成の期限が、九十九里町の休日を定める条例(平成元年九十九里町条例第19号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第12条 報告書を訂正しようとする場合には、町長は、訂正届を作成し、訂正の箇所に押印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、記載事項を削除する訂正をするときは、当該削除に係る訂正前の記載事項を読むことができるようにしなければならない。

(報告書の閲覧)

第13条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧(以下「報告書の閲覧」という。)の請求は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から行うことができる。

2 報告書の閲覧は、町長が指定する場所で、執務時間中に行わなければならない。

3 報告書の閲覧をする者は、当該報告書を前項の場所以外の場所に持ち出すことができない。

4 報告書の閲覧をする者は、当該報告書を丁重に取り扱うものとし、当該報告書について、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 町長は、前3項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、報告書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

6 前各号に定めるもののほか、報告書の閲覧に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。

(条例附則第2項に係る措置)

2 第2条から第6条まで、第11条第12条及び第13条の規定は、条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書について準用する。

(平成14年3月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第23号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、別記第1号様式4及び第2号様式4の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成22年4月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

政治倫理の確立のための九十九里町長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月28日 規則第18号

(平成22年4月20日施行)