○専決処分事項の指定について

平成11年3月16日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、その額が50万円以下のものに関すること。

2 町が当事者である和解で、その目的の価額が50万円以下のものに関すること。

専決処分事項の指定について

平成11年3月16日 議決

(平成11年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成11年3月16日 議決