○九十九里町文書管理改善委員会設置要綱
平成12年10月30日
告示第81号
(設置)
第1条 九十九里町における、事務事業の複雑多様化や情報化社会に対応する適正かつ効率的な文書管理を実現させるため、九十九里町文書管理改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 文書管理の適正及び効率化に関すること。
(2) その他適切な文書処理に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長、委員をもって組織する。
2 委員長は、総務課長をもって充てる。
3 副委員長は、総務課長補佐をもって充てる。
4 委員は、各課の文書取扱主任をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、これを総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(部会)
第5条 委員会に、委員会の事務を補助させるため、部会を置くことができる。
2 部会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要に応じて関係職員または外部の文書管理専門家の出席を求めて意見を聴取し、若しくは資料の提出を求めることができる。
(報告)
第7条 委員長は、委員会が実施した内容を町長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課が行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。