○九十九里町情報公開条例

平成10年6月12日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、公文書の公開を請求する住民の権利を明らかにするとともに、情報公開の推進に関し必要な事項を定めることにより、町政への住民参加を一層推進し、住民の町政に対する理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に則した町政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、ガス課及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びフィルム、録音テープ、フロッピーディスク、その他の磁気媒体に記録されたものであって、決裁又は供覧等の手続きが終了し、実施機関において管理しているものをいう。

(3) 公文書の公開 この条例の定めるところにより、実施機関が公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の公開を求める住民の権利を十分尊重して、この条例を解釈し、運用するものとする。この場合において実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 公文書の公開を請求するものは、この条例の目的に従いその権利を正当に行使するとともに、これによって得た情報を、適正に使用しなければならない。

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公文書の公開の請求方法)

第6条 前条の規定により、公文書の公開を請求しようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項

 前条第2号に掲げるもの そのものの有する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第4号に掲げるもの そのものの存する学校の名称及び所在地

 前条第5号に掲げるもの そのものの有する利害関係の内容

(3) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める事項

(公文書の公開の請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、前条に規定する請求書を提出したもの(以下「請求書」という。)に対し、速やかに書面により当該決定の内容を通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由を請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定による公開しない旨の決定(第10条の規定に基づき、公開の請求に係る公文書の一部を公開しないこととする場合の当該公開しない旨の決定を含む。)をする場合は、第2項の規定による通知書に非公開の理由を記載しなければならない。この場合において、公開をしない旨の決定をした公文書が、期間の経過により公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を付記しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定を行う場合において、当該決定に係る公文書に本町以外のものに関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該本町以外のものの意見を聴くことができる。

(公文書の公開の実施及び方法)

第8条 公文書の公開は、前条第2項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行う。

2 実施機関は、公文書の公開の請求に係る公文書を直接公開することにより、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該公文書の写しにより公開することができる。

(公開しないことができる公文書)

第9条 実施機関は、次の各号の一に該当する情報が記録されている公文書については、当該公文書の公開をしないことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公開することができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の定めにより、何人でも閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の定めにより行われた許可、免許、届出、その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産及び生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(4) 町と国、他の地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)における協議、協力、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの

(5) 町又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは機関相互間又は町と国等との間における審議、検討、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの

(6) 実施機関が行う監査、検査、取締り、試験、争訟、交渉、渉外、人事その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の目的が損なわれるおそれがあるもの、関係当事者間の信頼関係が損なわれると認められるもの又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正又は円滑な執行に支障が生ずると認められるもの

(7) 公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(公文書の部分公開)

第10条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に、前条各号の一に該当することにより公開しないことができる情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、公開しないことができる情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により公開の請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、公開しないことができる情報に係る部分を除いて、公文書の公開をするものとする。

(公開手数料)

第11条 公文書の公開については、別表の定めるところにより公開手数料を徴収する。

2 公開手数料は、公文書の公開を行う際に徴収する。

3 既納の公開手数料は、還付しない。

4 町長は、特別の理由があると認めたときは、公開手数料を減額し、又は免除することができる。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第11条の2 第7条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第12条 第7条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、九十九里町情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(本町以外のものから当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(情報公開審査会)

第13条 前条第1項の規定に応じて審議するため、九十九里町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定する審議のほか、公文書公開に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。

3 審査会は、町長が任命する委員5人以内をもって組織する。

4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 審査会は、第1項に規定する審議の為に必要があると認めた場合には、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、町長が定める。

(公文書の任意的な公開)

第14条 実施機関は、第5条各号に規定するもの以外のものから公文書の公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。

(他の制度との調整)

第15条 この条例は、法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合については適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、町の公民館その他の施設において、住民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

(情報の提供)

第16条 実施機関は、住民生活の向上に資するとともに、住民の町政に対する理解を深めるため、必要とする情報を住民に積極的に提供するよう努めなければならない。

(公文書の検索資料の作成)

第17条 実施機関は、公文書を検索するための資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第18条 町長は、毎年1回、各実施機関における公文書の公開の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成10年4月1日以後に決裁又は供覧等の手続きが終了した公文書について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、交際費に関する文書以外の公文書については、この条例は、平成15年4月1日以後に決裁又は供覧等の手続が終了したものについて適用する。

(平成14年12月10日条例第22号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月7日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

別表(第11条)

区分

金額

閲覧の場合

1件につき 200円

写しの交付の場合

1件につき200円に写し1枚につき、白黒印刷の場合にあっては10円を、カラー印刷の場合にあっては50円を加えて得た金額

備考

1 「1件」とは、決裁又は供覧等の手続きを一にするものをいう。第10条の規定による公文書の部分公開の場合においても同様とする。

2 閲覧に引き続いて、当該閲覧に係る公文書の写しを交付する場合においては、当該閲覧及び写しの交付に係る公開手数料は、写しの交付の場合の公開手数料とする。

3 写しの作成に用いる用紙の規格は、A3判以下とする。

九十九里町情報公開条例

平成10年6月12日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成10年6月12日 条例第12号
平成14年12月10日 条例第22号
平成17年12月7日 条例第22号
平成28年3月8日 条例第6号