○九十九里町公文書公開調整委員会設置要綱
平成10年6月26日
告示第49号
(設置)
第1条 九十九里町情報公開条例(平成10年九十九里町条例第12号)に基づく公文書の公開請求に対する決定に当たり、その処理の適正かつ円滑な実施を図るため、九十九里町公文書公開調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 公開請求に対する決定の判断が他の先例となる場合における調整に関すること。
(2) 公開請求に対する決定の判断が特に困難な場合における協議に関すること。
(3) その他公開請求に対する決定を適正かつ円滑に行うため必要な事項についての調整及び協議に関すること。
(委員の構成)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 教育委員会事務局長
(3) 農業委員会事務局長
(4) 議会事務局長
(5) 公文書の公開請求に係る業務の所管課長
(組織)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長は総務課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長は、委員長があたる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日告示第45号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第40号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。