○九十九里町印鑑条例

昭和50年3月12日

条例第8号

九十九里町印鑑条例(昭和45年条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録および証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格等)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えてみずから町長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により、みずから登録を受けようとする印鑑を持参し申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その申請者が本人であること、またはその申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、当該申請者に対し申請の事実を文書で照会し、その回答を求めるものとする。ただし、登録申請者が登録を受けようとする印鑑をみずから持参して申請し、かつ、次の各号のいずれかに該当し、審査のうえ適正と認定したときはこの限りでない。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものの提示があったとき。

(2) 本町に印鑑の登録をしてある者が、当該申請者が本人であることを保証する書面を提出したとき。

2 登録申請者は、前項の規定による照会に対し、当該照会日の翌日から起算して14日以内に回答書をみずから町長に提出しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により、みずから提出することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により提出することができる。

3 町長は、前項の規定による回答書が期限内に提出されないとき、または登録の申請が本人の意思に基づかないことが明らかになったときは、当該申請を受理しない。

(印鑑の登録拒否)

第5条 町長は、印鑑の登録申請にかかる印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をしない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項をあらわしているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が鮮明でないもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。第6条第2項第4号及び第11条第6号において同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録)

第6条 町長は、第3条の規定による申請を受理したときは、申請にかかる印鑑を登録する。

2 前項の印鑑登録は、印鑑登録原票に次の各号に掲げる事項を登載して行なう。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 住所

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 生年月日

(6) 印影

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

3 町長は、印影と印影以外の事項を別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、登録申請者またはその代理人に直接印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を交付する。

2 町長は、印鑑登録証が著しく汚染またはき損したときは、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)またはその代理人の申請に基づき、その登録証と引き替えに新たに印鑑登録証を交付することができる。

3 印鑑登録証の交付を受けた者が、当該印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(印鑑登録証の返還)

第8条 印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、印鑑登録証を町長に返還しなければならない。

(1) 亡失した印鑑登録証を発見したとき。

(2) 第11条第2号から第7号に該当することとなったとき。

(印鑑登録原票記載事項の修正)

第9条 町長は、法に基づく届け出、通知、修正等により印鑑登録原票に記載(第6条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製する印鑑登録原票にあっては、記録。以下この条において同じ。)がされている事項に変更があることを知ったときは、その記載がされている事項を職権で修正することができる。

(登録廃止の届け出)

第10条 印鑑登録者がその登録を廃止しようとするときは、印鑑登録証を添えてみずから町長に届け出なければならない。登録を受けてある印鑑(以下「登録印鑑」という。)を亡失、き損、摩滅等により使用することができなくなったときも同様とする。

2 第4条第2項ただし書の規定は、前項の届け出の場合に準用する。この場合において、「提出」とあるのは、「届け出」と読み替えるものとする。

(登録印鑑のまっ消)

第11条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当した場合は、印鑑の登録をまっ消する。

(1) 印鑑登録証を亡失したとき。

(2) 印鑑の登録を廃止したとき。

(3) 転出したとき。

(4) 死亡または失そうの宣告を受けたとき。

(5) 後見開始の審判を受けたとき。

(6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更し、登録印鑑の印影と差異が生じたとき。

(7) 住民基本台帳の記録がまっ消されたとき。

(印鑑登録証明の申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人が登録印鑑の登録証明を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。ただし、印鑑登録者が自ら申請した場合であって、町長が第4条第1項第1号に規定する書類の提示を求めて、当該申請者が印鑑登録者本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、印鑑登録証の提示を省略することができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、印鑑登録者が九十九里町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成21年九十九里町条例第1号)第3条第1項の規定に基づき電子情報処理組織を使用して申請するときは、印鑑登録証の提示を要しない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請をした者の住所に印鑑登録証明書を郵送することにより交付するものとする。

(印鑑登録証明の申請)

第12条 印鑑登録者またはその代理人が登録印鑑の登録証明を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明)

第13条 登録印鑑は、前条前条第1項又は第2項の規定による申請に基づき、町長がこれを証明する。

2 前項の規定による証明は、印鑑登録原票に登録してある印影の写しを交付して行う。

3 町長は、災害その他の理由により前項の方法により証明を行なうことができない場合は、印鑑登録証明申請者に登録印鑑の提出を求め、印鑑登録原票の印影と照合のうえ、登録印鑑と相違ないことを証明するものとする。

(事実の調査)

第14条 町長は、印鑑の登録および証明の正確を図るため必要があると認める場合は、関係人に対して質問しまたは書類の提出を求める等調査することができる。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録および証明に関する書類は、一般の閲覧に供しない。

(九十九里町行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、九十九里町行政手続条例(平成7年九十九里町条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和50年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例施行の際、現に九十九里町印鑑条例(昭和45年条例第7号)に基づき登録されている印鑑については、この条例の施行日から昭和50年11月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この期間に印鑑登録証の交付の申し出がなされないときは、その登録を廃止する。

3 前項に規定する印鑑証明については、この規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 第2項に規定する印鑑登録者が、この条例の施行日から昭和50年11月30日までの間において同一印鑑を用いてこの条例の規定により登録申請をするときは、第4条第1項の規定は、適用しないことができる。

(平成7年12月15日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年6月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成24年6月12日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の九十九里町印鑑条例第2条第1項の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の九十九里町印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 町長は、この条例の施行の際現に外国人登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年10月3日条例第8号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月9日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月7日条例第14号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(令和6年9月6日条例第21号)

この条例は、令和6年10月15日から施行する。

九十九里町印鑑条例

昭和50年3月12日 条例第8号

(令和6年10月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 印鑑・住民
沿革情報
昭和50年3月12日 条例第8号
平成7年12月15日 条例第15号
平成12年6月20日 条例第27号
平成24年6月12日 条例第9号
令和元年10月3日 条例第8号
令和2年3月9日 条例第6号
令和4年12月7日 条例第14号
令和6年9月6日 条例第21号