○九十九里町防災行政用無線局管理運用規則

平成9年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、九十九里町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し円滑な通信の確保を図るため設置する九十九里町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 同報系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局(遠隔制御器を含む。)をいう。

(3) 同報系子局 同報系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

(4) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として設置する移動しない無線局(遠隔制御器を含む。)をいう。

(5) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載型、可搬型又は携帯型の無線局をいう。

(6) 無線系 前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。

(7) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(無線局の回線構成)

第3条 無線局の回線構成及び配置等は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(総括管理者)

第4条 無線系に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線系の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、町長の職にある者を充てる。

(管理責任者)

第5条 無線系に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理及び運用の業務を行うとともに通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。

3 管理責任者は、同報系親局及び基地局に総務課長の職にある者を、同報系親局(遠隔制御器)に山武郡市広域行政組合消防本部指令課(以下「消防本部指令課」という。)の長の職にある者を充てる。

(管理者)

第6条 次の所には、管理者を置く。

(1) 同報系親局の通信操作を行う課

(2) 別表第2に掲げる基地局(遠隔制御器)並びに陸上移動局を配置する場所

(3) 同報系親局(遠隔制御器)の通信操作を行う消防本部指令課

2 管理者は、管理責任者の命を受け、前項各号に規定する所に設置した無線局又は施設等の管理及び監督の業務を所掌する。

3 管理者は、第1項各号に規定する所の長をもって充てることを原則とする。

(通信取扱責任者)

第7条 無線系に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け無線局を管理及び運用し、無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員の中から指名し、選任するものとする。

(無線従事者の配置、養成等)

第8条 総括管理者は、無線系の運用体制に必要な無線従事者を配置しなければならない。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意しなければならない。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日現在をもって無線従事者名簿(別記第1号様式)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第9条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌(別記第2号様式)の記載を行う。

2 基地局に配備された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

(通信取扱者)

第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる職員とする。

(備え付け書類等の管理)

第11条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管しなければならない。

2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておかなければならない。

3 無線業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとし、使用を終わった日から2年間保存しなければならない。

4 管理責任者は、無線従事者選(解)任届(別記第3号様式)の写しを常に整理保管しておくものとする。

(無線設備の保守点検)

第12条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。

(1) 毎日点検

(2) 月点検

(3) 年点検

2 前項第1号に掲げる点検については、無線設備毎日点検表(別記第4号様式)により、第2号に掲げる点検については、無線設備月点検表(別記様式第5号)により行うものとし、第3号に掲げる点検については、業者委託により精密点検を行うものとする。

3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

(1) 毎日点検 通信取扱責任者とする。

(2) 月点検 管理者とする。

(3) 年点検 管理責任者とする。

4 予備装置及び予備電源については、毎月1回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。

5 保守点検の結果異常を発見したときは、直ちに総括管理者又は管理責任者に報告するものとする。

(通信訓練)

第13条 総括管理者は、非常災害発生に備え通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 毎四半期ごと

2 訓練は通信統制訓練及び住民への警報通信等の伝達訓練及び移動系による情報収集、伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第14条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者に対して無線局の管理及び運用に必要な知識についての研修を行うものとする。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める運用細則によるものとする。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年12月12日規則第29号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年3月29日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(九十九里町役場豊海地区行政連絡所設置規則の廃止)

2 九十九里町役場豊海地区行政連絡所設置規則(平成12年九十九里町規則第20号)は、廃止する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条)

九十九里町防災行政用無線(同報系)設置場所

名称

設置場所

同報系親局

九十九里町役場

同報系親局(遠隔制御器)

山武郡市広域行政組合消防本部

名称

番号

設置場所

同報系子局

1

九十九里町役場

2

真亀駐在所

3

旧豊海保育所

4

粟生納屋防火水槽

5

屋形ゲートボール場

6

片貝海岸交差点

7

町営住宅片貝東団地

8

海の駅九十九里

9

作田農業振興センター

10

龍宮神社

11

不動堂二股交差点脇

12

龍神社

13

中新田公民館

14

かたかいこども園

15

作田排水機場

16

ちどりの里

17

第6分団第3部消防機庫

18

豊海小学校

19

第7分団第3部消防機庫

20

九十九里小学校

21

鳳凰神社

22

九十九里町野球場

23

妙智會駐車場

24

作田岡やすらぎの家

25

熊野神社

26

九十九里中学校

27

宮島池親水公園駐車場

28

伊能忠敬記念公園

29

中村橋東側

30

西野丘二股交差点

別表第2(第3条)

九十九里町防災行政用無線(基地局・陸上移動局)配置場所

種別

呼出名称

配置場所

基地局

ぼうさいくじゅうくり

九十九里町役場

基地局(遠隔制御器)

ぼうさいくじゅうくり 総務

総務課

陸上移動局(可搬型)

ぼうさいくじゅうくり 101

総務課

陸上移動局(可搬型)

ぼうさいくじゅうくり 102

総務課

陸上移動局(可搬型)

ぼうさいくじゅうくり 103

総務課

陸上移動局(可搬型)

ぼうさいくじゅうくり 104

総務課

陸上移動局(可搬型)

ぼうさいくじゅうくり 105

総務課

陸上移動局(可搬型)

ぼうさいくじゅうくり 106

総務課

陸上移動局(可搬型)

ぼうさいくじゅうくり 107

ガス課

陸上移動局(可搬型)

ぼうさいくじゅうくり 108

山武郡市広域行政組合消防本部

中央消防署九十九里分署

陸上移動局(車載型)

ぼうさいくじゅうくり 201

総務課

陸上移動局(車載型)

ぼうさいくじゅうくり 202

総務課

陸上移動局(車載型)

ぼうさいくじゅうくり 203

総務課

陸上移動局(車載型)

ぼうさいくじゅうくり 204

総務課

陸上移動局(車載型)

ぼうさいくじゅうくり 205

財政課

陸上移動局(車載型)

ぼうさいくじゅうくり 206

商工観光課

陸上移動局(車載型)

ぼうさいくじゅうくり 207

商工観光課

陸上移動局(車載型)

ぼうさいくじゅうくり 208

農林水産課

陸上移動局(車載型)

ぼうさいくじゅうくり 209

まちづくり課

陸上移動局(車載型)

ぼうさいくじゅうくり 210

まちづくり課

陸上移動局(車載型)

ぼうさいくじゅうくり 211

まちづくり課

陸上移動局(車載型)

ぼうさいくじゅうくり 212

ガス課

陸上移動局(車載型)

ぼうさいくじゅうくり 213

ガス課

陸上移動局(車載型)

ぼうさいくじゅうくり 214

ガス課

陸上移動局(車載型)

ぼうさいくじゅうくり 215

教育委員会事務局

陸上移動局(携帯型)

ぼうさいくじゅうくり 301

総務課

陸上移動局(携帯型)

ぼうさいくじゅうくり 302

総務課

陸上移動局(携帯型)

ぼうさいくじゅうくり 303

総務課

陸上移動局(携帯型)

ぼうさいくじゅうくり 304

健康福祉課

陸上移動局(携帯型)

ぼうさいくじゅうくり 305

健康福祉課

陸上移動局(携帯型)

ぼうさいくじゅうくり 306

健康福祉課

陸上移動局(携帯型)

ぼうさいくじゅうくり 307

社会福祉課

陸上移動局(携帯型)

ぼうさいくじゅうくり 308

社会福祉課

陸上移動局(携帯型)

ぼうさいくじゅうくり 309

農林水産課

陸上移動局(携帯型)

ぼうさいくじゅうくり 310

農林水産課

陸上移動局(携帯型)

ぼうさいくじゅうくり 311

商工観光課

陸上移動局(携帯型)

ぼうさいくじゅうくり 312

商工観光課

陸上移動局(携帯型)

ぼうさいくじゅうくり 313

まちづくり課

陸上移動局(携帯型)

ぼうさいくじゅうくり 314

まちづくり課

陸上移動局(携帯型)

ぼうさいくじゅうくり 315

まちづくり課

陸上移動局(携帯型)

ぼうさいくじゅうくり 316

まちづくり課

陸上移動局(携帯型)

ぼうさいくじゅうくり 317

ガス課

陸上移動局(携帯型)

ぼうさいくじゅうくり 318

ガス課

陸上移動局(携帯型)

ぼうさいくじゅうくり 319

教育委員会事務局

陸上移動局(携帯型)

ぼうさいくじゅうくり 320

教育委員会事務局

陸上移動局(携帯型)

ぼうさいくじゅうくり 321

教育委員会事務局

陸上移動局(携帯型)

ぼうさいくじゅうくり 322

総務課

陸上移動局(携帯型)

ぼうさいくじゅうくり 323

総務課

陸上移動局(携帯型)

ぼうさいくじゅうくり 324

総務課

陸上移動局(携帯型)

ぼうさいくじゅうくり 325

総務課

陸上移動局(携帯型)

ぼうさいくじゅうくり 326

総務課

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九十九里町防災行政用無線局管理運用規則

平成9年3月31日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成9年3月31日 規則第6号
平成12年12月12日 規則第29号
平成18年3月29日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第11号
平成25年3月25日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第7号
令和4年3月4日 規則第5号
令和5年2月1日 規則第1号