○九十九里町防災行政用無線局(同報系)運用細則

平成9年3月31日

訓令第1号

(目的)

第1条 この細則は、九十九里町防災行政用無線局管理規則(平成9年3月31日九十九里町規則第6号)第15条の規定に基づき、九十九里町防災行政用無線局(同報系)の運用を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(放送事項)

第2条 放送事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害発生のおそれのある場合の予報及び警報並びに災害情報に関すること。

(2) 人命の保護その他特に緊急重要な事項に関すること。

(3) 町行政の普及、啓発及び周知又は町民の協力を必要とする事項で重要なものに関すること。

(4) 町以外の官公署及び公共機関からの周知連絡に関することであって緊急を要する事項

(5) その他電波法で定める範囲内において総括管理者が特に認めた事項

(放送の種類)

第3条 放送の種類は、定時放送及び臨時放送とする。

2 定時放送は、前条第1項第3号に規定する事項について行うものとし、総務課において放送するものとする。

3 臨時放送は、前条第1項第1号第2号第4号及び第5号に規定する事項について行うものとし、原則として総務課において放送するものとする。

(放送時間)

第4条 放送時間は、次のとおりとする。

2 定時放送は、原則として土曜・日曜・祝日・休日及び12月29日から翌年の1月3日を除く、次の時刻に行うものとする。

午前6時35分

午前11時35分

午後7時

3 定時放送のうち、時報放送を毎日次の時刻に行うものとする。

午前6時30分

午前11時30分

午後5時

4 臨時放送は、必要のつど随時行うものとする。

(放送依頼)

第5条 放送を希望する各課等は、放送依頼書(別記第1号様式)を放送希望日の5日前までに管理責任者に提出し、承認を得なければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。

2 外部機関が放送施設を利用して広報しようとするときは、放送依頼書(別記第2号様式)を放送希望日の5日前までに管理責任者に提出し、承認を得なければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。

3 管理責任者は、前各項の依頼を受けたときは、その内容について第2条の規定に基づき、放送の可否を決定し、放送を必要とするものについてのみ放送を指示する。なお、放送しないことと決定したときは、その旨を放送依頼のあった前各項の依頼者に通知するものとする。

(放送の制限)

第6条 管理責任者は、災害の発生その他特別の理由があるときは、放送を制限することができる。

(放送の方法)

第7条 放送は、次の方法により行うものとする。

(1) こちらは、「ぼうさい くじゅうくり」です。

(2) 内容

(3) こちらは、「ぼうさい くじゅうくり」です。

(資料の整理保管)

第8条 通信取扱者は、その資料を整理保管しておかなければならない。

(遠隔制御器による通信業務)

第9条 山武郡市広域行政組合消防本部に設置した同報系親局(遠隔制御器)の運用については、無線局の目的(防災行政用)に限り使用し、規則及び細則を遵守し、九十九里町防災行政無線(同報系)遠隔制御装置業務協定書(平成25年3月25日締結)により通信業務を行うものとする。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日訓令第2号)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

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九十九里町防災行政用無線局(同報系)運用細則

平成9年3月31日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成9年3月31日 訓令第1号
平成18年3月29日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成25年3月25日 訓令第2号
令和4年3月1日 訓令第2号