○九十九里町防災行政用無線局(基地局・陸上移動局)運用細則

平成9年3月31日

訓令第6号

(目的)

第1条 この細則は、九十九里町防災行政用無線局管理運用規則(平成9年3月31日九十九里町規則第6号)第15条の規定に基づき、九十九里町防災行政用無線局(基地局・陸上移動局)の運用を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、平常通信及び非常通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地震、火災、台風、その他災害に関する通信

(2) 町の行政事務に関する通信

(3) 訓練に関する通信

(4) 無線機器の試験に関する通信

(通信の原則)

第4条 通信を行うときは、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 必要のない無線通信を行わないこと。

(2) 無線通信に使用する用語は、暗号、隠語等を使用せず、できる限り簡潔でなければならない。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出し名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。

(4) 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知った時は、直ちに訂正しなければならない。

(5) 相手局を呼び出すときは、通信が行われていないことを確かめた上で送信しなければならない。

(通信時間)

第5条 無線局は、常時運用するものとする。

(通信の制限)

第6条 管理責任者は、災害の発生その他特別の理由があるときは、通信を制限することができる。

(目的外使用の禁止)

第7条 無線局は、目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。

(混信等の防止)

第8条 無線局は、他の無線局にその運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。

(通信方法)

第9条 通信の呼出しは、次の各号に掲げる方法にて行うものとする。

(1) 通信の相手方である無線局1局を呼出す場合は、次の事項を順次送信して行う。

相手局の呼出し名称 3回以下

こちらは 1回

自局の呼出し名称 3回以下

(2) 呼出しに対して応答がないため呼出しを反復するときは、間隔をおいて行う。

(3) 通信の相手方である無線局を一括して呼出す場合は、次の事項を順次送信する。

各局 3回以下

こちらは 1回

自局の呼出し名称 1回

(4) 2以上の特定の無線局を呼出す場合は、次の事項を順次送信して行う。

相手局の呼出し名称 3回以下

こちらは 1回

自局の呼出し名称 3回以下

2 通信の応答は、次の各号の掲げる方法にて行うものとする。

(1) 無線局は、自局に対する呼出しを受信したときは直ちに応答しなければならない。

(2) 呼出しに対する応答は、次の事項を順次送信して行う。

相手局の呼出し名称 3回以下

こちらは 1回

自局の呼出し名称 1回

(3) 前項各号の応答に際して直ちに通信を受信しようとする場合は、応答事項の次に「どうぞ」を送信する。

(4) 自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。

(5) 自局に対する呼出しを受信したが、呼出し局の呼出し名称が不確実である場合は、応答事項のうち相手局の呼出し名称に「誰かこちらを呼びましたか」を使用して直ちに応答しなければならない。

(6) 一括呼出しに対する各無線局の応答順位は、基地局、次に呼出し名称の番号順によるものとする。ただし、特に急を要する内容の通報であり、相手局の受信が確実な場合には、相手局の応答を待たずに通報の送信ができる。

3 通報の送受信は、次によるものとする。

相手局の呼出し名称 1回

こちらは 1回

自局の呼出し名称 1回

通報

(可搬型及び携帯型無線局の管理及び使用許可)

第10条 可搬型及び携帯型無線局の管理は、管理責任者が行う。

2 可搬型及び携帯型無線局を使用する場合は、各管理者が管理責任者に、可搬型・携帯型無線局使用申請書(別記様式)を提出し、使用許可を受けるものとする。

3 使用期間は、1箇月以内とし、使用期間終了後は、速やかに返却するものとする。

1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(廃止)

2 九十九里町防災行政無線管理運用規程(昭和57年訓令第4号)は、廃止する。

(令和4年3月1日訓令第2号)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

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九十九里町防災行政用無線局(基地局・陸上移動局)運用細則

平成9年3月31日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)