○九十九里町防災行政無線(戸別受信機)貸与規程

平成7年9月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、九十九里町防災行政無線(戸別受信機)の貸与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置先)

第2条 戸別受信機の設置先は、次の各号に掲げる区分により各1台を設置するものとする。

(1) 防災関係機関

(2) 九十九里町に居住し、住民登録をした世帯(同一家屋内で住民登録上複数の世帯が同居する場合は1台とする)

(3) 現に人が勤務し、事業を営んでいる町内の事業所又は事務所

(4) その他町長が必要と認めた施設

(設置の申請)

第3条 前条の規定に基づき、戸別受信機の設置を受けようとするものは、町長に防災行政無線(戸別受信機)設置申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(貸与)

第4条 前条の申請に基づき、町長は、書類の審査後、防災行政無線(戸別受信機)の貸与及び維持管理に関する覚書(第2号様式。以下「覚書」という。)を交換し、貸与するものとする。

(維持管理)

第5条 前条で貸与した戸別受信機は、覚書に基づき貸与を受けた者(以下「使用者」という。)が維持管理するものとする。

2 使用者は、維持管理に要する経費を負担するとともに、善良なる維持管理をしなければならない。

(変更の届出)

第6条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに防災行政無線(戸別受信機)変更事項届出書(第3号様式)により町長に届出しなければならない。

(1) 戸別受信機を損傷又は滅失したとき若しくはそのおそれがあるとき

(2) 住所を変更するとき

(3) その他戸別受信機の設置等に変更があるとき

(返納の届出)

第7条 使用者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに戸別受信機に防災行政無線(戸別受信機)返納届出書(第4号様式)を添えて町長に届出しなければならない。

(1) 建物の滅失等により戸別受信機が不要になったとき

(2) 使用者が町外へ転出したとき

(3) その他戸別受信機を設置して置くことに支障があるとき

(損害賠償の義務)

第8条 戸別受信機を故意又は過失により損傷若しくは滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月1日訓令第7号)

この訓令は、令和4年8月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

九十九里町防災行政無線(戸別受信機)貸与規程

平成7年9月1日 訓令第5号

(令和4年8月1日施行)