○九十九里町総合計画審議会条例
昭和39年10月21日
条例第34号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、九十九里町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、九十九里町総合計画の策定、その他重要施策の計画に関し必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が任命する。
(1) 町議会の議員
(2) 教育委員会の委員
(3) 農業委員会の委員
(4) 社会教育団体及び文化団体を代表する者
(5) 農業団体及び漁業団体を代表する者
(6) 商工業及び観光等経済団体を代表する者
(7) 福祉団体及びコミュニティ団体を代表する者
(8) 学識経験を有する者
3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くにいたったときは、その職を失う。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、町長の定める機関において所掌する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会について必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月22日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。