○九十九里町総合計画審議会条例

昭和39年10月21日

条例第34号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、九十九里町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、九十九里町総合計画の策定、その他重要施策の計画に関し必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が任命する。

(1) 町議会の議員

(2) 教育委員会の委員

(3) 農業委員会の委員

(4) 社会教育団体及び文化団体を代表する者

(5) 農業団体及び漁業団体を代表する者

(6) 商工業及び観光等経済団体を代表する者

(7) 福祉団体及びコミュニティ団体を代表する者

(8) 学識経験を有する者

3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くにいたったときは、その職を失う。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、町長の定める機関において所掌する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会について必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

九十九里町総合計画審議会条例

昭和39年10月21日 条例第34号

(平成6年6月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 附属機関等
沿革情報
昭和39年10月21日 条例第34号
昭和59年9月27日 条例第16号
平成6年6月22日 条例第8号