○九十九里町選挙管理委員会規程

昭和54年3月6日

選管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、九十九里町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)及び委員会事務局の組織、事務処理、会議等に関し必要な事項を規定するものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

3 指名推薦の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

4 委員全員の改選後最初に招集された委員会において委員長を選挙するときは、書記長が臨時に議長の職務を行うものとする。

5 委員長が退職したとき又は委員長が選挙されたとき、委員会は、速やかにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理者の指定)

第4条 委員長は、委員長の職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。

2 委員長は、前項の職務代理者が欠けたときは、速やかに委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。

(退職の手続)

第5条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者に退職願又は退職届を提出しなければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長に退職願又は退職届を提出しなければならない。

(委員長代理及び委員の氏名等の告示)

第6条 委員長は、委員長代理及び委員の退職を承認したとき、その他委員が欠けたとき、または委員の欠員を補充したときは、ただちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集は、委員長の告示によりこれを行う。

2 前項の告示は、招集の日時及び場所並びに付議すべき事件を付記しなければならない。

3 委員は、委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(選挙後最初の招集)

第8条 委員の改選後最初に開かれる委員会は、書記長が招集するものとする。

(会議録の作成)

第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、出席委員とともに署名しなければならない。

(委員会の開閉等)

第10条 第7条から前条に規定するもののほか委員会の開閉、議案の審査、議決その他の会議の手続については九十九里町議会の例による。

(委員長の担任事務)

第11条 委員長は、法令で定めるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決した事項を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記その他の職員の服務に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(書記の設置及び任免)

第12条 委員会に、書記長及び書記を置き、委員会が任免する。

(書記長への委任)

第13条 委員会は、第11条に規定された委員長の担任事務のうち、同条第1号及び第3号に規定する事項を除き、その権限に属する事務の執行を書記長に委任する。

2 書記長は、委員長の命を受け書記その他の職員を指揮監督して委員会に関する事務を執行する。

(書記の服務等)

第14条 書記の服務、事務処理等については、町長事務部局の例による。

(文書の決裁)

第15条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。但し、軽易な事件であって委員長が指定したものについては書記長がこれを専決することを妨げない。

(文書類の閲覧等)

第16条 文書類は、書記長の承認を得たもののほか、これを閲覧に供し、謄本を交付し、又は持ち出してはならない。

(文書の取扱い)

第17条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書の収受処理、編さん及び保存については町の文書処理の例による。

(告示)

第18条 委員会、委員長の告示は、九十九里町公告式条例(昭和30年九十九里町条例第1号)の定めるところにより行うものとする。

(公印)

第19条 委員会、委員長の公印を次のように定める。

画像

(補則)

第20条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年6月2日選管規程第1号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

九十九里町選挙管理委員会規程

昭和54年3月6日 選挙管理委員会規程第1号

(平成18年7月1日施行)