○九十九里町手数料徴収条例

平成12年3月22日

条例第16号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)の発行手数料 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)の発行手数料 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(10) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円

(11) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ及び第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

(12) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(13) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付手数料 1件につき 1,950円

(14) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の書換え手数料 1件につき 1,950円

(15) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正手数料 1件につき 430円

(16) 千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号)第6条第1項、第8条第5項又は第10条第1項の規定に基づく許可に係る屋外広告物許可手数料

はり紙・ポスター50枚につき360円

はり札10枚につき360円

立看板1枚につき360円

アーチ1基につき3,840円

旗・のぼり・横断幕1枚につき360円

アドバルーン1箇につき1,930円

自動車の広告物1枚につき1,100円

広告板等1箇につき表示面積1平方メートル未満のものにあっては740円、表示面積1平方メートル以上2平方メートル未満のものにあっては1,110円、表示面積2平方メートル以上で5平方メートル未満のものにあっては1,930円、表示面積5平方メートル以上のものにあっては5平方メートルまでごとに1,930円

電柱類の広告物1箇につき表示面積1平方メートル未満のものにあっては360円、表示面積1平方メートル以上のものにあっては1平方メートルまでごとに360円

(17) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(18) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1件につき 550円

(19) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円

(20) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき 340円

(21) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円

(22) ホームヘルパー派遣手数料 (1時間当たり)

 生計中心者の前年所得税年額が1万円以下の世帯 250円

 生計中心者の前年所得税年額が10,001円以上3万円以下の世帯 400円

 生計中心者の前年所得税年額が30,001円以上8万円以下の世帯 650円

 生計中心者の前年所得税年額が80,001円以上14万円以下の世帯 850円

 生計中心者の前年所得税年額が140,001円以上の世帯 950円

(23) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき 1万円

(24) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき 1万円

(25) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 1件につき 1万円

(26) 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 1件につき 1万円

(27) 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料 1件につき 5,000円

(28) 一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料 1件につき 5,000円

(29) 一般廃棄物処理手数料 町指定燃えるごみ専用袋1袋につき 大 35円 小 25円

(30) 土砂等の埋立て等許可申請手数料 1件につき 2万円

(31) 土砂等の埋立て等変更許可申請手数料 1件につき 1万円

(32) 納税証明書の交付手数料 1件につき 300円

(33) 固定資産課税台帳閲覧手数料 1回につき 300円

(34) 固定資産課税台帳記載事項証明書の交付手数料 証明書1枚ごと 300円

(35) その他の証明手数料 1枚につき 300円(土地は1筆、建物は1棟をもって1件として、土地、建物合わせて6件をもって1枚とする。)

(36) 公簿、公文書の謄本、抄本又は図面の謄写手数料 1件につき 300円

(37) 公簿、公文書の閲覧又は照合手数料 1件につき 300円(住民マスター一覧表を閲覧する場合においては20人ごとに1件とする。)

(38) 九十九里町印鑑条例(以下「印鑑条例」という。)の規定による登録等で次のいずれかに該当するとき 1件につき 300円

 印鑑条例第7条第1項及び第2項の規定により印鑑登録証の交付をうけるとき

 印鑑条例第11条の規定により印鑑の登録を抹消され、新たに印鑑の登録を申請し、印鑑登録証をうけるとき

(39) 住民票の写しの広域交付手数料 1通につき 300円

(40) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定に基づく審査請求人等による提出書類等の写しの交付又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付手数料 日本工業規格A列3番の寸法以下で換算した片面印刷1枚につき10円(カラーにあっては50円)

(手数料の免除)

第3条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者が請求するもの及び同法に基づく保護を受けようとする者が当該保護の申請に関して請求するもの

(2) 法令の規定により取扱うもの

(3) 公署より請求があったもの

(4) 官公吏が職務上必要で、請求したもの

(5) その他町長が特別の理由があると認めるもの

(手数料の徴収時期)

第4条 手数料は、交付及び閲覧の申請(再交付、更新を含む。)をするとき又は証明、許可、登録証の交付をするときに、これを徴収する。

(既納の手数料)

第5条 既に納付した手数料は還付しない。

(過料)

第6条 不正の行為で手数料を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 公文書、公簿の閲覧に際し、改ざん若しくは破却の行為があったものについては、5万円以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(証明及び閲覧手数料条例の廃止)

2 証明及び閲覧手数料条例(昭和37年九十九里町条例第10号)は、廃止する。

(平成13年3月30日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第65条の次に2条を加える改正規定及び附則第6条 平成15年4月1日

(平成15年3月20日条例第9号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年6月16日条例第18号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年3月26日条例第6号)

この条例は、平成16年3月31日から施行する。

(平成16年12月15日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月7日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月11日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月15日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第9号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年10月5日条例第23号)

この条例中第1条の規定は、平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月8日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和2年9月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下「改正法」という。)第3条の規定による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第12号の7の2に規定する連結法人の連結親法人事業年度(同法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)がこの条例の施行の日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。)における当該連結法人の短期所有に係る土地の譲渡等(改正法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の69第2項第1号に規定する短期所有に係る土地の譲渡等をいう。)に関する改正後の九十九里町手数料徴収条例第2条第8号及び第9号の規定の適用については、同条第8号及び第9号中「租税特別措置法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第16条の規定による改正前の租税特別措置法」と、同条第8号中「第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イ」とあるのは「第68条の69第3項第7号イ」と、同条第9号中「第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ及び第63条第3項第7号ロ」とあるのは「第68条の69第3項第7号ロ」とする。

(令和6年1月23日条例第2号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

九十九里町手数料徴収条例

平成12年3月22日 条例第16号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月22日 条例第16号
平成13年3月30日 条例第6号
平成14年3月31日 条例第13号
平成15年3月20日 条例第9号
平成15年6月16日 条例第18号
平成16年3月26日 条例第6号
平成16年12月15日 条例第12号
平成17年3月7日 条例第9号
平成19年3月19日 条例第7号
平成20年6月11日 条例第19号
平成23年3月15日 条例第4号
平成27年3月12日 条例第9号
平成27年10月5日 条例第23号
平成28年3月8日 条例第6号
令和2年9月14日 条例第23号
令和3年9月10日 条例第8号
令和4年3月7日 条例第5号
令和6年1月23日 条例第2号