○九十九里町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例施行規則

平成元年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、九十九里町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(平成元年九十九里町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(手数料の徴収)

第2条 町長は、条例第2条の規定により手数料を徴収するときは、1か月単位の額をホームヘルパー派遣手数料納入通知書(別記第1号様式)により行うものとする。

(手数料の納入期限)

第3条 手数料の納入期限は、ホームヘルパーの派遣を受けた月の翌月の25日とする。ただし、25日が休日または日曜日に当たるときは、その翌日とする。

(手数料の減免)

第4条 派遣対象世帯の生計中心者は、条例第4条の規定により手数料の減免を受けようとするときは、ホームヘルパー派遣手数料減免申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、減免の要否を決定し、ホームヘルパー派遣手数料減免決定(却下)通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年10月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(平成15年1月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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九十九里町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例施行規則

平成元年3月31日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成元年3月31日 規則第3号
平成11年10月8日 規則第24号
平成15年1月21日 規則第2号
令和4年3月4日 規則第5号