○九十九里町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例施行規則
平成元年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、九十九里町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(平成元年九十九里町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料の納入期限)
第3条 手数料の納入期限は、ホームヘルパーの派遣を受けた月の翌月の25日とする。ただし、25日が休日または日曜日に当たるときは、その翌日とする。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月8日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。
附則(平成15年1月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月4日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。