○九十九里町教育委員会公告式規則
昭和30年3月31日
教委規則第3号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基き教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。
第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入し、教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、九十九里町公告式条例(昭和30年九十九里町条例第1号)に定める掲示場に掲示してこれを行う。
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程等を公表しようとするときは、番号、年月日、公表の旨の前文及び教育長名を記入し、教育長印を押すものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年6月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月2日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(九十九里町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第2条の規定による改正後の九十九里町教育委員会公告式規則第2条第2項及び第4条第1項の規定は適用せず、改正前の九十九里町教育委員会公告式規則第2条第2項及び第4条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年4月5日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。