○九十九里町教育委員会会議規則

昭和39年10月1日

教委規則第1号

第1章 総則

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するものを除き、九十九里町教育委員会の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議する案件をあらかじめ委員に通知して行なう。

第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1日、午後1時30分開催する。但し、土曜日、日曜日、及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は翌日とし、1月の場合は第2木曜日とする。

3 教育長は、特別の理由があるときは、前項の定例会開催の日時を変更することができる。

4 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上から会議に付議する案件を示して会議の招集の請求があったときに開くものとする。

第4条 定例会及び臨時会の会期は、1日間とする。

2 会期中に議事を終わることができないとき、又は特別の必要があるときは、会議の議決により会期を延長することができる。

第5条 委員が議案を発議しようとするときは、その案を添え、理由を付し、これを教育長に提出しなければならない。

第6条 委員は、欠席しようとするとき、又は定刻までに出席することができないときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

第2章 削除

第7条及び第8条 削除

第3章 会議

第9条 開会及び閉会は、教育長が行なう。

第10条 会議は、これを公開する。ただし、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。

第11条 教育長は、必要に応じて事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させるものとする。

2 秘密会を開くときは、教育長の指定する職員以外の者を退席させるものとする。

第12条 会議は、おおむね次の順序で行なう。

(1) 開会

(2) 前会会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

第13条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議があったときは、教育長は会議にはかってこれを議題としなければならない。

第14条 動議を提出し、又は討論をしようとする者は、教育長の許可をえて、発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

第15条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

第16条 教育委員会に対して、請願、陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情をのべることができる。

第17条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって採決しなければならない。

第18条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 必要があるときは、教育長は会議にはかって、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第19条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

第20条 採決の結果、可否同数のときは、教育長が決定する。

第21条 採決のとき、議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。

2 採決のとき議席にいない委員は、採決に加わる事はできない。

第22条 この規則に定めるものの外、会議の運営について必要なことは、教育長が会議にはかって定める。

第4章 会議録

第23条 会議録は、教育長が事務局職員中より教育長の推薦するものを指名して、これを作成させる。

2 会議録には、教育長の指名した2名の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

第24条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会、及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 教育長及び委員並び傍聴人を除く外、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった発議及び発議者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他、教育長又は会議において必要と認めた事項

第25条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかって決定する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成14年3月4日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年3月2日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(九十九里町教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第3条の規定による改正後の九十九里町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の九十九里町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

九十九里町教育委員会会議規則

昭和39年10月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)