○九十九里町教育委員会傍聴人規則

昭和30年3月31日

教委規則第2号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺、又は紙片を受付に渡して係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

第2条 次の各号の一に当ると認められたるものは、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められたる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 教育長の許可なく、写真機、録音機等の録画又は録音を目的とする機器を持ち込み、使用すること。

(7) その他、会議の妨害となるような挙動をすること。

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速かに退場しなければならない。

第6条 前各条の外傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月2日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(九十九里町教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第1条の規定による改正後の九十九里町教育委員会傍聴人規則第2条第4号、第5条及び第6条の規定は適用せず、改正前の九十九里町教育委員会傍聴人規則第2条第4号、第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年2月1日教委規則第1号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

九十九里町教育委員会傍聴人規則

昭和30年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年3月31日 教育委員会規則第2号
平成27年3月2日 教育委員会規則第2号
令和5年2月1日 教育委員会規則第1号