○九十九里町教育委員会事務局職員の職務分類基準に関する規則

昭和48年12月27日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、九十九里町教育委員会事務局職員の給与に関する条例(昭和30年九十九里町条例第46号)の規定に基づき、職員の職務分類基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第2条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとし、これらに掲げる職務と、その複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

1 この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に在職する職員の職務の等級については、この規則の基準に従い決定したものとみなす。

(昭和57年4月7日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年6月29日教委規則第3号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成3年2月6日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年4月2日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年3月16日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年3月1日から適用する。

(平成18年3月1日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

行政職給料表(1)級別標準職務表

1 7級

事務局長及び主幹の職務

2 6級

局長補佐及び副主幹の職務

3 5級

係長及び主査の職務

4 4級

副主査の職務

5 3級

主任主事の職務

6 2級

相当な知識及び経験を必要とする業務を行う主事の職務

7 1級

定期的又は補助的な業務を行う主事補の職務

別表第2

行政職給料表(3)級別標準職務表

用務員

九十九里町教育委員会事務局職員の職務分類基準に関する規則

昭和48年12月27日 教育委員会規則第2号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年12月27日 教育委員会規則第2号
昭和57年4月7日 教育委員会規則第1号
昭和59年6月29日 教育委員会規則第3号
平成3年2月6日 教育委員会規則第1号
平成9年4月1日 教育委員会規則第3号
平成11年4月2日 教育委員会規則第8号
平成13年3月16日 教育委員会規則第1号
平成18年3月1日 教育委員会規則第2号
平成19年3月1日 教育委員会規則第4号
平成20年5月1日 教育委員会規則第5号
令和3年2月1日 教育委員会規則第2号