○九十九里町教育委員会事務局職員の職務分類基準に関する規則
昭和48年12月27日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、九十九里町教育委員会事務局職員の給与に関する条例(昭和30年九十九里町条例第46号)の規定に基づき、職員の職務分類基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
附則
1 この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に在職する職員の職務の等級については、この規則の基準に従い決定したものとみなす。
附則(昭和57年4月7日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年6月29日教委規則第3号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(平成3年2月6日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月2日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月16日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年3月1日から適用する。
附則(平成18年3月1日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
行政職給料表(1)級別標準職務表
1 7級
事務局長及び主幹の職務
2 6級
局長補佐及び副主幹の職務
3 5級
係長及び主査の職務
4 4級
副主査の職務
5 3級
主任主事の職務
6 2級
相当な知識及び経験を必要とする業務を行う主事の職務
7 1級
定期的又は補助的な業務を行う主事補の職務
別表第2
行政職給料表(3)級別標準職務表
用務員