○教育委員会事務局職員の勤務時間、休暇等に関する条例
昭和37年3月13日
条例第16号
教育委員会事務局職員の勤務時間、休暇等に関しては、九十九里町一般職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(教育委員会事務局職員の休日及び休暇に関する条例の廃止)
2 教育委員会事務局職員の休日及び休暇に関する条例(昭和37年九十九里町条例第17号)は、廃止する。
○教育委員会事務局職員の勤務時間、休暇等に関する条例
昭和37年3月13日
条例第16号
教育委員会事務局職員の勤務時間、休暇等に関しては、九十九里町一般職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(教育委員会事務局職員の休日及び休暇に関する条例の廃止)
2 教育委員会事務局職員の休日及び休暇に関する条例(昭和37年九十九里町条例第17号)は、廃止する。
昭和37年3月13日 条例第16号
(平成7年3月23日施行)
| ◆ | 昭和37年3月13日 | 条例第16号 |
| ◇ | 平成7年3月23日 | 条例第7号 |