○教育委員会事務局職員の勤務時間、休暇等に関する条例

昭和37年3月13日

条例第16号

教育委員会事務局職員の勤務時間、休暇等に関しては、九十九里町一般職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(教育委員会事務局職員の休日及び休暇に関する条例の廃止)

2 教育委員会事務局職員の休日及び休暇に関する条例(昭和37年九十九里町条例第17号)は、廃止する。

教育委員会事務局職員の勤務時間、休暇等に関する条例

昭和37年3月13日 条例第16号

(平成7年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和37年3月13日 条例第16号
平成7年3月23日 条例第7号