○九十九里町立小学校及び中学校就学区域に関する規則

平成4年9月4日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により、九十九里町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の就学区域の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学区 児童、生徒が就学する小中学校の就学区域をいう。

(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第16条に規定する保護者をいう。

(3) 児童 法第18条に規定する学齢児童をいう。

(4) 生徒 法第18条に規定する学齢生徒をいう。

(5) 所属学区 保護者の現住所の存する学区をいう。

(6) 現住所 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、住民基本台帳に登録されている住所をいう。

(学区)

第3条 学区は、各小中学校ごとに設定するものとし、その区分は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(就学)

第4条 保護者は、児童、生徒を所属学区の小中学校に就学させなければならない。

(所属学区外の就学)

第5条 町内に居住する保護者がやむを得ない特別の事由により児童を所属学区外の町内の小学校に就学させようとするときは、就学指定変更申請書(別記第1号様式)を九十九里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、指定の変更を受けなければならない。

2 委員会は、前項の申請があった場合はその可否を決定し、就学指定変更(申請却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(町外居住者)

第6条 町外に居住する保護者がやむを得ない特別の事由により児童、生徒を町内の小中学校に就学させようとするときは、区域外就学申請書(別記第3号様式)を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の申請があった場合はその可否を決定し、区域外就学承諾(申請却下)通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(教育長への委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月6日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条)

名称

就学区域

豊海小学校

真亀丘、真亀納屋、真亀新田、不動堂丘、不動堂納屋、西野丘、西野納屋、下貝塚丘、下貝塚納屋、藤下岡、藤下納屋、細屋敷丘、細屋敷納屋、粟生丘、粟生新田、粟生納屋、宿

片貝小学校

法久、川間、水神山、北増、中新田、中里、下モ谷、下タ谷、中央、屋形、須原、西の下

九十九里小学校

西、高畑、前里、新生、北南北新田、北の下、田中、荒生、荒生納屋、小関丘、大榎、八川、渋川、小関納屋、本郷、伊予坊、新堀、新地、荒場、田向、下谷、中谷、山中、北川岸、中川岸、南川岸

別表第2(第3条)

名称

就学区域

九十九里中学校

九十九里町全域

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九十九里町立小学校及び中学校就学区域に関する規則

平成4年9月4日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)