○九十九里町教育支援委員会規則
昭和59年11月20日
教委規則第4号
(設置)
第1条 九十九里町における心身に障害のある児童生徒(以下「心身障害児」という。)の適切な就学指導かつ継続的な教育的支援を行うため、九十九里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に九十九里町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、九十九里町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の求めに応じ、次に掲げる事項について調査研究を行う。
(1) 心身障害児の適切な就学指導に関すること。
(2) その他目的達成について必要な事項
(組織)
第3条 委員会は委員15人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者、医師、教育職員及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、委員会を代表し、その会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときには、議長の決するところによる。
(調査員)
第6条 委員会に調査員を置く。
2 調査員は、特別支援学級担任教諭のうちから教育長が委嘱する。
3 調査員の任期は、1年とする。
4 調査員は、就学指導の資料を作成し、委員会に報告する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、九十九里町教育委員会学校教育係において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 九十九里町特殊学級入級判別委員会規程(昭和45年1月17日教育委員会訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成22年4月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月1日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。