○九十九里町学校職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年3月31日

条例第52号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、教育委員会又は教育委員会の定める上級の公務員の前で別記様式による宣誓書に署名押印してからでなければその職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、教育委員会は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の職務の宣誓に関し必要な事項は教育委員会が定めることができる。

1 この条例は公布の日から起算して1ケ月を経過した日から施行する。

2 この条例施行の際、現に職員であるものについては、第2条に定める服務の宣誓を行ったものとみなす。

(昭和31年9月19日条例第15号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月8日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

九十九里町学校職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年3月31日 条例第52号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第52号
昭和31年9月19日 条例第15号
令和2年3月9日 条例第3号
令和3年12月8日 条例第13号