○九十九里町学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年3月31日

条例第52号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法第35条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年9月19日条例第16号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和44年3月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

九十九里町学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年3月31日 条例第52号

(昭和44年3月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第52号
昭和31年9月19日 条例第16号
昭和44年3月18日 条例第16号