○九十九里町学校給食センター運営規程
昭和52年4月1日
規程第4号
目次
第1章 運営(第1条・第2条)
第2章 給食費(第3条―第7条)
第3章 給食用物資の調達(第8条―第15条)
第4章 学校栄養職員および給食従事員の服務(第16条・第17条)
第5章 給食および調理室の管理(第18条―第25条)
附則
第1章 運営
(目的)
第1条 この規程は、九十九里町学校給食センター管理規則(令和3年九十九里町教育委員会規則第4号)第25条に基づき必要な事項について定めるものとする。
(給食の指導)
第2条 各小、中学校には、給食指導、し好調査等を実施するため給食主任の設置を依頼する。
2 給食主任は、前項の目的を達成するため当該校長の指示を受け、児童会、生徒会または職員会議等の議会を通して行い必要事項については、随時、九十九里町学校給食センター所長(以下「所長」という。)へ報告するものとする。
3 給食主任会議は、必要に応じて随時開催する。
第2章 給食費
(給食の実施)
第3条 九十九里町学校給食センター(以下「給食センター」という。)で行う給食は、学校給食実施基準(平成21年文部科学省告示第61号)第2条、第3条に基づき小、中学校に在学するすべての児童又は生徒を対象に実施することを原則とする。
(給食費の徴収、納入)
第4条 受給者は、毎月の給食費をその月の末日までに、町が委託した金融機関を経由し、又は直接会計管理者に納入する。
(給食費の金額)
第5条 給食費の金額は、次のとおりとする。
(1) 小学校児童 1食277円
(2) 中学校生徒 〃 330円
(3) 小学校職員 〃 277円
(4) 中学校職員 〃 330円
(給食費の補助)
第6条 要保護児童生徒及び準要保護児童生徒の給食費は、扶助費でまかなう。
(給食費の算定)
第7条 給食日数は、8月を除き月平均17日(年間187日)として算定し、月額給食費(百円未満切り捨て)とする。ただし、中学3年生3月分に限り、1食金額に実施日食数を乗じて得た金額とする。また、児童生徒が病気または事故その他の事由で月毎に3日以上引続いて欠席をあらかじめ欠食の届出をしたものに対しては、月17日を基本としてその届出の日から3日を超過した日数分だけを差引くことができる。すでに納入ずみのものについては、各学期末で調整して還付する。
第3章 給食用物資の調達
(物資の購入)
第8条 給食用物資のうちパン、牛乳および米を除く物資については、九十九里町学校給食センター運営委員会に諮って町が指定した給食用物資納入適格者より1箇月の見積書により購入する。
(物資購入の方法)
第9条 学校栄養職員は、献立表を作成し、所長の承認を受ける。物資は献立表に基づき所要数量を業者に通告して見積書により購入する。
(物資の検収)
第10条 納入された物資は、給食センター職員が検収する。検収は、量目にとどまらず、新鮮度、大小、汚染度などについても吟味する。ただし、不良品または量目不足その他不適格品のあったときは、これを取り替えまたは納品を拒否することができる。
(納入の時期)
第11条 物資の納入時期は、次のとおりとすることを原則とする。
(1) 肉類、魚類、豆腐類は当日の朝
(2) 野菜類、豆類、いも類、乾物、冷凍食品は前日
(3) 調味料等については随時
(納入物資の代金の支払)
第12条 当月分の物資納入代金は、翌月5日までに請求書の提出を受け、審査の後毎月末までに支払う。
(献立の作成)
第13条 学校栄養職員は、次の事項に留意して献立を作成する。
(1) 献立作成の方針
(2) 所要栄養量の確保
(3) 食品衛生の重視
(4) 価格の適正
(5) 児童生徒のし好の考慮
(6) 調理方法の工夫
(7) 季節と材料の配慮
(献立表の利用)
第14条 毎月末に翌月の献立表を作成のうえ各家庭に配布して給食に対する理解および食生活の改善に資する。
(調理の方法と注意)
第15条 調理にあたっては次の事項に留意する。
(1) 食品の検収に留意して事故発生の防止に努める。
(2) 食品の委託加工については、不衛生な取扱いのないよう留意する。
(3) 調理の際は、機械器具を清潔にするとともに消毒を完全にする。
(4) 事故発生にそなえて検食のための飲物を14日間保存する。
(5) 献立に応じて定時におくれないよう敏速適切に調理する。
(6) 給食人員を確認のうえ低学年、高学年の所要量に過不足のないように留意する。
(7) 所要栄養量の完全なる確保につとめる。
(8) 調理終了後の処理に遺憾のないよう考慮する。
第4章 学校栄養職員および給食従事員の服務
(学校栄養職員の服務)
第16条 学校栄養職員の服務については、町学校職員の例による。
(給食従事員の服務)
第17条 給食従事員の服務については、町職員の例によるほかこの規程によるものとする。すなわち給食従事員の服務はすべて所長の指示に従うものとし、調理作業は栄養職員の指示によってなすものとするが特に次の事項は厳守すること。
(1) 調理室では清潔な白衣、帽子又は三角布、マスクを着用し専用のはきものを着用すること。これらをつけたまま調理室外へ出てはならない。
(2) 調理室へ入るとき又は調理前後には、専用の手洗場において必ず消毒液で手洗いをすること。
(3) 常に健康に注意し定期的に健康診断をうけること。
(4) 感染症の予防に注意し本人はもちろん家族が発病した場合は、ただちに所長に届けて指示をうけること。
(5) つめを常に短く切って清潔にするとともに、手、指に外傷、化のうのあるときは就業をやめること。
(6) 生野菜、食品、調理台、調理器具は、その使用前特に注意深く消毒すること。
(7) 食器、食缶、調理器具などは使用後汚染されないよう厳重に保管すること。
(8) 食品の盛付、撹拌については、衛生上の配慮を綿密にし直接手を触れないよう注意すること。
(9) 調理室には、調理関係者以外の出入りを禁止し、業者の材料持込みも材料置場とする。やむを得ない関係者以外の入室には、履物に注意すること。
(10) 野菜、果実などを使用する場合は、特に寄生虫卵に注意し洗剤や清潔な流水で繰り返し洗ってから供すること。
(11) 食品を前日から調理しておいたり、残食を繰り越して翌日に使用することのないようにすること。
(12) 調理室は常に清潔にし、残菜汚物はその日のうちに片付け、調理室の整理整頓をすること。
(13) はえ、ねずみなどの出入りがないかを注意し、網戸、排水カベ穴などを修理すること。
第5章 給食および調理室の管理
(配食)
第18条 給食の配食は、各学級に給食当番を置き、配食に協力させるとともに、学級担任職員の協力を得るものとする。
(給食時の注意)
第19条 配食および給食時の注意すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 給食当番は、清潔な服装をととのえ健康状態に注意し、特に手洗いおよび消毒液による手の消毒を完全にする。
(2) 飲食物を運搬する時には、必ず容器にふたをするとともに食器を床上に置かないように注意する。
(3) 食器類を汚損しないよう取扱わせる。
(4) 一般の児童生徒についても手洗いと消毒液による手の消毒は徹底する。
(調理室の管理)
第20条 調理室の管理は、次のとおりとする。
(1) 調理室は、調理開始前30分までに清掃と機械器具その他の点検を行なう。
(2) 機械の操作その他、危険防止に努めるとともに各業務を分担して能力の向上を図る。特に作業の態様を考慮する。
(3) 調理室における電源、モーター、水道、ガスその他の点検と火気について注意する。
(4) 食料品倉庫及び冷凍庫の清潔と管理に注意する。
(5) 調理室における設備の充実を図るとともに管理とその保全に留意する。
(調理室における衛生管理)
第21条 調理室における衛生管理として次の事項に留意する。
(1) 保健所等に協力と指導を依頼して調理室その他の環境衛生について指導をうけ、諸種の検査を実施して衛生管理の適正を期する。
(2) 給食施設の防そ、防虫設備を完全にして飲食物の汚染を防止する。
(3) 給食施設内における給水、排水、温度その他に留意する。
(4) 塵芥の捨場、残菜処理、便所などについて特別の配慮をする。
(5) 殺菌灯、消毒機の有効な利用を図り、また、これを過信することなく、あらゆる面からの衛生管理を図る。
(給食センター費会計)
第22条 給食センター会計は、町条例に基づいて特別会計とする。
(給食センター費会計の経理)
第23条 給食センター会計の経理については、次のことについて留意する。
(1) 給食費の収納、記録、支出などの事務は、それぞれ分離し原則として同一人がこれらの事務を兼ねることはしない。
(2) 収納される給食費などは、金融機関と連絡を密にして、すみやかに町預金口座へ振込むものとする。
(給食センター費会計備付書類)
第24条 給食センター会計として次の書類を備え付けるものとする。
(1) 収支予算書、予算差引簿
(2) 入札関係書類、契約書類、見積書類
(3) 注文書綴、納品伝票綴、物品購入受払簿
(4) 給食費徴収台帳
(備付書類)
第25条 会計に関する書類以外に次の書類を備え付けるものとする。
(1) 給食日誌
(2) 文書綴
(3) 物資申請書綴
(4) 献立表綴
(5) その他必要とするもの
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月23日規程第1号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和59年2月29日教委規程第1号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月16日教委訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成2年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月22日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年8月4日教委訓令第1号)
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月2日教委訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月3日教委訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月1日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の九十九里町学校給食センター運営規程の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合について、なおその効力を有する。
附則(平成25年3月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月26日教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月2日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。