○九十九里町進学奨励費給付規則
昭和30年5月2日
教委規則第7号
第1条 次の各号に当る者で経済的な事由により、修学の困難な優秀者に対し、予算の範囲内において学資を給付する。
(1) 九十九里町に本籍を有する者、又は1年以上住所を有する者の子女
(2) 本県内の高等学校に進学するもの
(3) 身体強健、志操堅実で成業の見込のあるもの
第2条 学資給付額は、本人及び家庭の事情を考慮して定めるものとする。
2 給付金は、毎月保証人を経て本人に交付する。
第3条 給付期間は、給付許可の月から卒業に至るまでとする。
第4条 学資の給付を受けようとするものは、学資給付願(第1号様式)に次の書類を添え、出身中学校長を経て、毎年3月25日までに九十九里町教育委員会に提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) 町長の資力調書(第3号様式)
第5条 学校長が学資給付願を受理したときは、学業成績性行調書(第2号様式)、推薦書を添えて進達しなければならない。
第6条 学資給付は、出願者につき選考の上許否を決定し、許可書は、学校長を経て本人に交付する。
第7条 学資給付を許可されたものは、許可書受領の日から30日以内に、親権者又は後見人及び保証人連署の上、在学校長を経て誓約書(第4号様式)を委員会に提出しなければならない。
第8条 前条の保証人は2人とし、九十九里町内に本籍又は住所を有し、かつ成年者であることを必要とする。
2 保証人が死亡又はその他の事由により資格を失い、又は九十九里町教育委員会において不適当と認めて、その変更を生じたときは、直に別の保証人を定めて変更届(第5号様式)を提出しなければならない。
第9条 学資の給付を受けた者で第1条の資格を欠くに至った者、もしくは学業をおこたるものその他九十九里町教育委員会において給付の必要がないと認めたものに対しては、学資の給付を取り消すことがある。
2 休学者に対しては、休学の翌月から復学の月まで学資の給付を停止する。
第10条 学資の給付を受けたもので、自己の便宜によって退学し、又は退学を命ぜられたときは、学資給付の金額を返還させる。但し、疾病その他やむを得ない事情によって退学したときは、この限りでない。
2 前項の金額は、金額を1時に返還しなければならない。但し、特別の事情があるものに対しては、分納させることがある。
第11条 保証人は、学資の給付を受けるものが休学、卒業、退学、転学、停学、辞退又は死亡の場合は、遅滞なく報告しなければならない。但し、卒業の場合は学業成績を、休学・退学・転学・停学又は辞退の場合は、その事由を具するものとする。
第12条 学資の給付を受けるものが、卒業後上級学校に進学し又は業務に従事したときは、直ちに学校長を経て九十九里町教育委員会に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和30年度に限り、第3条の「給付許可の月から」とあるを「昭和30年4月から」とする。
附則(昭和44年4月30日教委規則第1号)
この規則は、昭和44年4月1日から適用する。





