○九十九里町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例

平成8年12月13日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童等に対し、医療費、調剤費及び診療・調剤報酬証明手数料の一部について助成金(以下「医療費等助成金」という。)を支給することにより、ひとり親家庭の父母等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満の者で規則で定める程度の障害の状態にあるものをいう。

2 この条例において「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

3 この条例において「ひとり親家庭の父母等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 次のからまでのいずれかに該当し、児童を監護する父又は母及びその児童を監護する者をいう。

 現に婚姻をしている状況にない者

 配偶者が規則で定める程度の障害の状態にある者

 配偶者の生死が1年(配偶者が沈没した船舶に乗っていた場合その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した場合にあっては、3か月)以上明らかでない者

 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている者

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令を申し立て、現に配偶者に当該命令が発せられた者

 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されている者

 その他からまでに準じる者として町長が認める者

(2) 児童の父母がない場合又は父母が監護しない場合で、前号アからまでに該当する祖父母その他の養育者が養育するときの養育者及び児童

(3) 児童の父母がない場合又は父母が監護しない場合で、祖父母その他の監護者が監護するときの児童

(受給資格者)

第3条 医療費等助成金の支給対象者(以下「受給資格者」という。)は、ひとり親家庭の父母等であって、九十九里町に住所を有し、かつ、次に掲げる法律(以下「社会保険各法」という。)の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者とする。ただし、ひとり親家庭の父母等の児童が、その父母又は養育者と別居し九十九里町に住所を有しない場合でも、児童扶養手当の認定における監護を行っている場合は、受給資格者とすることができる。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、受給資格者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する里親に委託されている者

(3) 児童福祉法第7条第1項に規定する母子生活支援施設を除く児童福祉施設(通所により利用する施設を除く。)に措置によって入所している児童及び入所児童を除くひとり親家庭の父母等

(4) 国民健康保険法による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、当該施設に児童福祉法その他の法令による措置によらずに入所している児童(以下「利用契約入所児童」という。)がいる場合は、当該利用契約入所児童を除く。)に入所している児童及び入所児童を除くひとり親家庭の父母等

(5) 利用契約入所児童の父又は母

(6) 利用契約入所児童に父母がない場合又は児童の父母が監護しない場合の祖父母その他の養育者

(支給の制限)

第4条 医療費等助成金は、受給資格者等の所得が次の各号のいずれかに該当するとき(規則に定める場合を除く。)は、支給しない。

(1) ひとり親家庭の父母等(第2条第3項各号に該当しない養育者を含む。次号において同じ。)の前年の所得(1月から10月までに診療を受けた分については、前々年の所得。以下同じ。)が規則で定める額以上であるとき。

(2) ひとり親家庭の父母等の配偶者又はひとり親家庭の父母等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのひとり親家庭の父母等と生計を同じくするものの前年の所得が、規則で定める額以上であるとき。

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(助成の範囲)

第5条 助成の範囲は、町長が保険医療機関への入院及び通院に要した次に掲げる額から、受給資格者の市町村民税額(受給資格者が転入により市町村民税が課税されない者である場合にあっては、当該受給資格者が転入前に課税されていた市町村民税の額)に応じて規則に定める自己負担額を控除した額とする。ただし、第三者の行為による傷病に係る額を除く。

(1) 社会保険各法に規定する療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費に係る療養に要した費用の額から次に掲げる額を控除して得た額

 社会保険各法に規定する療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給(以下「保険給付」という。)の額

 保険者が社会保険各法の規定により保険給付に併せて行う給付及びこれに準ずるものの額

 及びに掲げるもののほか、他の法令等の規定により負担される公費負担額

 共済組合等が行う附加給付金が支払われる場合は、その額

(2) 社会保険各法に規定する入院時食事療養費又は入院時生活療養費に係る標準負担額

(受給券の交付)

第6条 医療費等助成金を受けようとする者は、あらかじめ第4条に規定する支給の制限に該当しない受給資格者の認定を受けるため、規則で定めるところにより町長に申請し、受給資格者であることを証する書類(以下「受給券」という。)の交付を受けなければならない。

(助成の方法)

第7条 この条例による助成は、受給資格者が受給券を保険医療機関に提示して医療を受けた場合に、医療費等助成金を当該保険医療機関に支払うことにより行う。ただし、町長が特に理由があると認めるときは、医療費等助成金を受給資格者に支払うことにより行うことができる。

(届出義務)

第8条 受給資格者は、次の各号に掲げる事項に変更が生じたときは、規則で定めるところによりその旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 受給資格者の氏名又は住所を変更したとき。

(2) 国民健康保険法又は社会保険各法の保険の種類又は保険証の記載事項被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者の資格に係る情報に変更があったとき。

(3) 受給資格者が第3条に規定する受給資格者としての要件を欠いたとき。

(4) 新たに監護し、又は養育する児童が生じたとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 受給資格者は、医療費等助成金を受ける権利を、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成費の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の行為によって、医療費等助成金を受けた者があるときはその者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、改正後の九十九里町母子家庭・父子家庭等医療費等の助成に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の九十九里町母子家庭・父子家庭等医療費等の助成に関する条例の規定は、平成10年1月1日から適用する。ただし、第3条第1項第4号の改正規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成16年6月15日条例第10号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の九十九里町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の九十九里町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の規定は、平成20年10月1日以後に受給権者が受けた医療に係る費用の助成について適用し、同日前に受給権者が受けた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。

(平成24年12月10日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。

(平成30年12月14日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月14日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の九十九里町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の規定は、令和2年11月1日以後に受けた診療に係る医療費等の助成について適用し、同日前に受けた診療に係る医療費等の助成については、なお従前の例による。

(令和6年3月5日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月6日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

九十九里町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例

平成8年12月13日 条例第8号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年12月13日 条例第8号
平成10年3月19日 条例第7号
平成16年6月15日 条例第10号
平成20年9月18日 条例第22号
平成24年12月10日 条例第13号
平成30年12月14日 条例第25号
令和2年9月14日 条例第26号
令和6年3月5日 条例第12号
令和6年9月6日 条例第20号