○九十九里町ホームヘルプサービス事業運営要綱
平成元年3月31日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、心身に障害がある老人又は重度の身体障害者及び精神障害者が日常生活を営むのに支障があるときは、その家庭の必要に応じてホームヘルパーを派遣し、日常生活の世話を行うことにより、当該老人及び身体障害者、精神障害者の生活の安定に寄与することを目的とする。
(1) 老人ホームヘルパー
老衰、心身の障害及び傷病等の理由により臥床しているなど、日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の老人のいる家庭で、その家庭が当該老人の介護を行えないような状況にある場合及び独居老人のため日常生活を営むのに支障がある場合で、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問介護を利用することが著しく困難であると認める場合
(2) 身体障害者ホームヘルパー
重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者のいる家庭で、その家族が当該身体障害者の介護を行えないような状況にある場合
(3) 精神障害者ホームヘルパー
精神障害のため日常生活を営むのに支障がある方のいる家庭で、その家族が当該精神障害者の介護が行えない状況にある場合
(ホームヘルパーの業務)
第3条 ホームヘルパーの業務は、次の各号に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 家事、介護に関すること。
ア 食事の世話
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 身の回りの世話
オ 生活必需品の買物
カ 医療機関等との連絡、介護
キ その他必要な家事、介護
(2) 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上に関する相談、助言
イ その他必要な相談、助言
(派遣回数)
第4条 派遣対象世帯に対するホームヘルパーの派遣は、原則として1日3時間、派遣回数はおおむね週2回以上とし、身体的状況等を勘案して決定するものとする。
(派遣の申請及び決定)
第5条 ホームヘルパーの派遣を希望する者又はそれにかわりうる者は、ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(派遣の変更、停止又は廃止)
第6条 町長は、既に決定した派遣について、当該派遣の対象となった家庭の状況により、変更、停止又は廃止の処置を決定することができる。
(派遣の確認)
第7条 ホームヘルパーは、派遣対象世帯を訪問し業務を行ったときは、ホームヘルパー活動日誌に記録し、有料家庭においてはホームヘルパー派遣記録簿(様式第5号)の確認を申請者等から受けなければならない。
(ホームヘルパーの服務等)
第8条 ホームヘルパーは、老人福祉及び身体障害者福祉、精神障害者福祉に関し、理解と熱意をもって誠実に業務に従事するとともに、当該老人、身体障害、精神障害の身上及び家庭に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 ホームヘルパーは、服務中常に身分を証明する証票(様式第6号)を携行するものとする。
(事業者の指定等)
第9条 精神障害者ホームヘルプサービス事業を実施運営しようとする者は精神障害者居宅介護等事業指定申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 運営主体は、所在地の変更をしようとするときは、あらかじめ、精神障害者居宅介護等事業変更承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、申請書の内容を審査のうえ、適正と認められる場合は、承認書(様式第11号)を通知するものとする。
5 運営主体は、所在地以外の事項について変更又は廃止しようとするときは、あらかじめ、精神障害者居宅介護等事業変更(廃止)届(様式第12号)により町長に届け出るものとする。
(関係機関との連携)
第10条 ホームヘルパーは、訪問に当たって常に民生委員、母子福祉推進員又は保健師及び行政関係機関と連携を密にするものとする。
(帳簿等の整備)
第11条 この事業を行うため、ケース記録、利用者負担金徴収簿その他必要な帳簿を整備するものとする。
(実施細目の委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
2 九十九里町老人介護人派遣運営要綱(昭和52年告示第50号)は、廃止する。
3 九十九里町老人家庭奉仕員事業運営要綱(昭和52年告示第51号)は、廃止する。
附則(平成11年10月8日告示第87号)
この告示は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日告示第34号)
この告示は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月20日告示第25号)
この告示は、平成14年3月20日から施行する。
附則(平成15年1月20日告示第2号)
この告示は、平成15年1月20日から施行する。
附則(令和4年3月4日告示第15号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。