○九十九里町青少年問題協議会設置条例
昭和36年12月26日
条例第25号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基き、九十九里町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。
(組織)
第3条 協議会の組織については法第3条に規定するところによる。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 委員は、町議会議員、関係行政機関の職員及び学職経験がある者のうちから、町長が任命する。
4 前項の規定により、学識経験がある者のうちから任命された委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前項の委員は、再任されることができる。
6 会長は、会務を総理する。
7 協議会に、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
8 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
9 協議会に、専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
10 専門委員は、学識経験がある者のうちから町長が任命する。
11 委員及び専門委員は、非常勤とする。
第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月11日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。