○九十九里町保健センター設置及び管理に関する条例

昭和62年3月17日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき九十九里町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の保健衛生を向上させることを目的として保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

九十九里町保健センター

山武郡九十九里町片貝2910番地

(管理)

第4条 保健センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第5条 保健センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 次の各号に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 保健センターの管理上支障があると認めたとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

九十九里町保健センター設置及び管理に関する条例

昭和62年3月17日 条例第7号

(昭和62年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和62年3月17日 条例第7号