○九十九里町保健センター設置及び管理に関する条例
昭和62年3月17日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき九十九里町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の保健衛生を向上させることを目的として保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
九十九里町保健センター | 山武郡九十九里町片貝2910番地 |
(管理)
第4条 保健センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第5条 保健センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 次の各号に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 保健センターの管理上支障があると認めたとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。