○九十九里町保健センター管理運営に関する規則

昭和62年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、九十九里町保健センター設置及び管理に関する条例(昭和62年九十九里町条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、九十九里町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(保健センター管理責任者)

第2条 保健センターの管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、健康福祉課長をもって充てる。

2 管理責任者に事故があるときは、あらかじめ管理責任者の指定する職員がその職務を代理する。

(商行為及び宣伝行為の制限)

第3条 保健センター内で物品の販売その他これらに類する商行為をし、又は講演その他宣伝行為をしようとするものは、管理責任者の許可を受けなければならない。

(休館日)

第4条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末12月28日から12月31日まで

(4) 年始1月2日から1月4日まで

2 町長は、特に必要があるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館及び閉館時間)

第5条 保健センターの開館及び閉館の時間は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要があるときは、町長の承認を得て、その時間を変更することができる。

(1) 平日 午前8時30分から午後5時まで

(使用許可の申請)

第6条 保健センターの当該施設及び設備を使用しようとする者は、使用許可申請書(別記第1号様式)を使用日の3日前までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、使用許可書(別記第2号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第7条 使用者は、管理運営の円滑を期するため、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用後は、職員にその旨を申し出ること。

(2) 整理整頓等は、自主的に行ない所定の時間内に終了すること。

(3) 使用許可された以外の施設又は設備等を使用しないこと。

(4) 火気に充分注意すること。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(入館の制限)

第8条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、関係者に対し保健センターに入館することを禁止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 凶器その他危険物を携帯する者があるとき。

(2) 酒気を帯び、又は公の秩序若しくは善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 旗、のぼり、宣伝板等を持って保健センター内に立ち入り、又は集団で保健センター内の秩序を妨げるおそれがあるとき。

(4) 著しく保健センター内の通行を妨げるおそれがあると認められるとき。

(5) 公務の執行又は庁規の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(6) 暴力又は乱暴な言動その他の社会的相当性を逸脱する手段により要望等をする行為があるとき。

(施設、設備のき損等の届出)

第9条 保健センターの使用者が当該施設及び設備を汚損し、き損し若しくは亡失したときは、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、施設及び設備を故意又は重大な過失によって汚損、き損、若しくは亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年3月18日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年9月4日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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九十九里町保健センター管理運営に関する規則

昭和62年4月1日 規則第13号

(令和6年9月4日施行)