○九十九里町健康で明るい県民づくり運動推進協議会設置要綱
昭和57年12月25日
告示第74号
(名称)
第1条 この協議会は、九十九里町健康で明るい県民づくり運動推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、健康づくり、体力づくり運動を県民運動として提唱し、諸施策の総合的な企画及び調整を行い、これを家族ぐるみ、地域ぐるみ、職場ぐるみで実践の輪を広めて、連帯感に結ばれた健康で明るい町民づくりをめざすことを目的とする。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 事務推進のための協議に関すること。
(2) 関係機関、関係団体との意見交換及び連絡調整に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は町長を、副会長は委員の互選によってこれを定める。
3 会長は協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
5 会長、副会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(委員の定数及び委嘱等)
第5条 協議会の委員の定数は24名以内とする。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 別表第1に定める各種団体の代表者
(2) 別表第2に定める関係行政機関の長又は職員
(任期)
第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 会議は会長が必要に応じて招集する。
2 会議の議長は会長とする。
3 会議の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決定する。
4 協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。
(事務局)
第8条 会務を処理するため、協議会に事務局をおく。
2 事務局は九十九里町教育委員会内におく。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会議で協議のうえ会長が定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附則(平成5年10月20日告示第67号)
この告示は、公示の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
附則(平成6年3月22日告示第25号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月6日教委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月29日告示第45号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1
団体 | 議会 | 自治区連絡協議会 | 国保運営協議会 |
社会福祉協議会 | 栄養改善協議会 | 農家生活改善研究会 | |
婦人会 | 体育指導委員協議会 | ダイヤモンドクラブ連合会 | |
体育協会 | 青少年相談員連絡協議会 | こども会育成連絡協議会 | |
社会教育委員会議 | 医師会 | 歯科医師会 | |
薬剤師会 | 商工会 | 漁業協同組合 |
別表第2
関係行政機関 | 健康福祉課 |
山武健康福祉センター |