○九十九里町「明るい県民づくり推進員」連絡協議会設置要綱

平成5年10月20日

告示第69号

(目的)

第1条 九十九里町民が健康づくり体力づくりを家族ぐるみ、地域ぐるみ、職場ぐるみで実践し普及促進するため、「明るい県民づくり推進員」(以下「推進員」という。)の相互連絡調整及び事業の企画、立案、運営等を行うことを目的とする。

(名称)

第2条 本会は、九十九里町「明るい県民づくり推進員」連絡協議会という。

(構成員)

第3条 本会は、九十九里町の推進員で構成する。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 健康づくり、体力づくりの機運の醸成と環境づくり

(2) 健康づくり、体力づくりの実践活動の助言、指導

(3) 健康づくり、体力づくりに関する各種団体の指導、育成及び連絡調整

(4) その他、本会の目的達成に必要な事項

(役員)

第5条 本会に、会長及び副会長を置く。

2 会長、副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、本会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 役員の任期は、3年とする。ただし、補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、推進員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席推進員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第8条 会務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局は九十九里町教育委員会内に置く。

(経費)

第9条 本会の経費は、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。

(事業年度)

第10条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、協議のうえ会長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成6年3月22日告示第26号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

九十九里町「明るい県民づくり推進員」連絡協議会設置要綱

平成5年10月20日 告示第69号

(平成6年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成5年10月20日 告示第69号
平成6年3月22日 告示第26号