○九十九里町狂犬病予防法施行規則

平成12年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請及び注射済票の交付申請)

第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録を申請しようとする者及び規則第12条第2項の規定により注射済票の交付を申請しようとする者は、犬の登録(個別)・注射済票交付申請書(別記第1号様式)又は、犬の登録(集合)申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付申請)

第3条 規則第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(注射済票の再交付申請)

第4条 規則第13条第1項の規定により注射済票の再交付を申請しようとする者は、注射済票再交付申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第5条 法第4条第4項又は第5条の規定により犬の所在地又は所有者の住所等の変更をした者は、犬の登録事項変更届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(犬の死亡の届出)

第6条 法第4条第4項の規定により犬が死亡した者は、犬の死亡届(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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九十九里町狂犬病予防法施行規則

平成12年3月31日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)