○九十九里町狂犬病予防法施行規則
平成12年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(鑑札の再交付申請)
第3条 規則第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(注射済票の再交付申請)
第4条 規則第13条第1項の規定により注射済票の再交付を申請しようとする者は、注射済票再交付申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第5条 法第4条第4項又は第5条の規定により犬の所在地又は所有者の住所等の変更をした者は、犬の登録事項変更届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(犬の死亡の届出)
第6条 法第4条第4項の規定により犬が死亡した者は、犬の死亡届(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 九十九里町狂犬病予防法施行規則(平成7年規則第5号)は、廃止する。
附則(令和4年3月4日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。