○九十九里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成10年12月11日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、山武郡市広域行政組合規約(昭和46年千葉県指令第1686号)に掲げるものを除き、廃棄物の排出、再利用の促進及び適正な処理並びに生活環境の保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 再利用 活用しなければ不要となる廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(町の責務)

第3条 町は、廃棄物の排出を抑制すること、再利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進し、廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にするために必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るように努めるものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の排出を抑制すること、再利用を促進すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 事業者は、町が行う廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に係る施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により再利用を図り廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は、町が行う廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に係る施策に協力しなければならない。

(町民の参加及び協力)

第6条 町長は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持を推進するために必要な施策の策定及び実施に当たっては、町民の参加及び協力の下で行われるよう必要な措置を講じなければならない。

(町民の活動への支援)

第7条 町長は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関する町民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第8条 町長は、法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画に基づき、一般廃棄物の処理等を総合的かつ計画的に推進するものとする。

2 町長は、一般廃棄物処理計画を策定したときは、これを告示するものとする。

(町が行う廃棄物の減量)

第9条 町は、資源物(町が行う一般廃棄物の収集において、再利用を目的として分別をして収集する物をいう。)の収集、廃棄物の処理施設における資源の回収等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町長その他の町の機関は、できるだけ再生品を使用するとともに、廃棄物を適正に分別し、その再利用等を図ることにより、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

(資源回収事業者への協力要請及び支援)

第10条 町長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を要請するとともに、当該事業者を支援するよう努めなければならない。

(事業系廃棄物の減量)

第11条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(適正包装等)

第12条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の排出の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進に努めなければならない。

3 事業者は、町民が商品の購入に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、町民が包装、容器等を不要とし、又は、その返却をする場合には、その回収に努めなければならない。

(自主的行動)

第13条 町民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための町民の自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

(商品の選択)

第14条 町民は、商品の購入に際して、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

(土地占有者等の自己処分の原則)

第15条 土地又は建築物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、容易に処分できる一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法で自ら処分するように努めなければならない。

(事業者の自己処理責任)

第16条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら適正に処理しなければならない。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第17条 占有者等又は事業者は、自ら一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2に定める基準に従わなければならない。

(町の行う事業系廃棄物の処理)

第18条 町は、やむを得ない事情があると認めた場合に限り、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うものとする。

2 法第11条第2項の規定により町が処理する産業廃棄物は、町が別に定めて告示する。

(事業者の中間処理等)

第19条 事業者は、事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、油水分離、脱水等の処理を行うことにより、その減量に努めなければならない。

2 事業者は、その事業系一般廃棄物を適正に分別して排出するよう努めなければならない。

(排出禁止物)

第20条 占有者等及び事業者は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、特別管理一般廃棄物に指定されている物及び有害性物質を含む物、危険性のある物、著しく悪臭を発する物、容積又は重量の著しく大きい物その他の町の行う処理に著しい支障を及ぼす物で規則で定める物を排出してはならない。

2 占有者等及び事業者は、前項に規定する一般廃棄物を処分しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。

(事業系一般廃棄物の受入拒否)

第21条 事業者(受託一般廃棄物収集運搬業者を含む。)は、事業系一般廃棄物を町長の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。

2 町長は、前項の事業者が同項の規定により定められた受入基準に従わない場合には、当該事業系一般廃棄物の町の指定の処理施設への受入れを拒否することができる。

(清潔の保持等)

第22条 何人も公園、広場、海水浴場、道路、河川その他の公共の場所において、自ら生じさせた廃棄物を持ち帰り、又は指定の場所に収容し、その清潔の保持に努めなければならない。

2 前項に規定する公共の場所の管理者は、当該公共の場所の清潔を保持し、みだりに廃棄物が捨てられることのない環境づくりに努めなければならない。

第23条 占有者等は、その所有し、又は管理する土地又は建物にみだりに廃棄物が捨てられないようその適正な管理に努めなければならない。

2 占有者等は、その所有し、又は管理する土地又は建物に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

(飲料容器等の散乱防止)

第24条 容器入り飲料等の製造、加工、販売等を行う事業者は、飲料容器等の散乱を防止するため、町民がその容器を不要とし、又はその返却をしようとする場合には、回収に応ずるよう努めなければならない。

2 容器入り飲料等の自動販売機の所有者又は管理者は、その飲料容器等を分別し、回収するための専用容器を設置するよう努めなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第25条 一般廃棄物の収集、運搬及び処理について、手数料を九十九里町手数料徴収条例(平成12年九十九里町条例第16号)のとおり徴収する。

(手数料の減免)

第26条 町長は、特に必要があると認めたときは、前条に定める手数料を減額し、又は免除することができる。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料)

第27条 法第7条第1項若しくは第6項の規定に基づき一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業務等の事業範囲の変更の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、申請の際、九十九里町手数料徴収条例に掲げる手数料を納付しなければならない。

(報告の徴収等)

第28条 町長は、法第18条に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等又は事業者その他必要と認める者に対し、当該廃棄物の処理に関して必要な報告を求め、又は指示することができる。

(立入調査)

第29条 町長は、法第19条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者等又は事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪調査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月12日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

九十九里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成10年12月11日 条例第19号

(平成15年12月12日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成10年12月11日 条例第19号
平成12年3月22日 条例第21号
平成15年12月12日 条例第32号