○九十九里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成11年9月29日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び九十九里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成10年九十九里町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。

(排出禁止物)

第3条 条例第20条第1項の規則で定める排出禁止物は、別表に掲げるとおりとする。

(事業系一般廃棄物の受入基準)

第4条 条例第21条第1項の規則で定める受入基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町外で発生した廃棄物でないこと。

(2) 焼却することが困難な形状又は寸法のものでないこと。

(3) 再利用することが適当であると認められるものでないこと。

(4) 廃棄物の性状に応じ、あらかじめ、切断し、こん包する等必要な措置を講ずること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示に従い搬入すること。

(一般廃棄物処理手数料の減免申請)

第5条 条例第26条の規定により、一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、減免の可否を決定し、その旨を当該申請者に一般廃棄物処理手数料減免可否決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請)

第6条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者又は法第7条第2項若しくは第7項の規定により許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業・処分業許可(許可更新)申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の変更許可申請)

第7条 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業等許可業者」という。)で、法第7条の2第1項の規定による事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業・処分業変更許可申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(変更等の届出)

第8条 一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6第1項で定めた事項を変更したときは、当該廃止し、又は変更した日から10日以内に一般廃棄物収集運搬業・処分業事業廃止届出書(別記第5号様式)又は一般廃棄物収集運搬業・処分業許可申請事項変更届出書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可基準)

第9条 法第7条第1項若しくは第6項の規定による一般廃棄物収集運搬業等の許可又は法第7条の2第1項の規定による事業範囲の変更の許可の基準は、法第7条第5項各号又は第10項各号(法第7条の2第2項により準用する場合を含む。)に掲げるもののほか、申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める事項を実施するために必要な人員、車両その他の施設、設備器材及び財政的基礎を有する者であることとする。

2 前項に定めるもののほか、許可の基準に関し必要な事項は町長が別に定める。

(一般廃棄物収集運搬業等許可申請及び許可証の交付等)

第10条 町長は、条例第27条の規定による許可を受けようとする者より申請書を受理した場合において、法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可又は事業範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証(別記第7号様式)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、第8条の規定により受理した一般廃棄物収集運搬業・処分業許可申請事項変更届出書が一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証の記載事項に係るものであるときは、新たな一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証を交付するものとする。

3 一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の再交付)

第11条 一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証を忘失し、き損し、又は汚損したときは、遅滞なくその旨を町長に届けて、一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証再交付申請書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第12条 町長は、法第7条の4の規定により許可を取り消し、又は法第7条の3の規定により事業の全部若しくは一部の停止を命じるときは、一般廃棄物収集運搬業・処分業許可取消書(別記第9号様式)又は一般廃棄物収集運搬業・処分業停止命令書(別記第10号様式)により行うものとする。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の返還)

第13条 一般廃棄物収集運搬業等許可業者は次の各号の一に該当するときは、直ちに一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期限が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 事業を廃止したとき。

(4) 新たな一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証が交付されたとき。

2 一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、前条の規定により事業の全部の停止を命ぜられたときは、当該停止の期間、一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証を町長に返還しなければならない。

(実績報告書の提出)

第14条 一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、一般廃棄物の収集運搬又は処分に関する前月の実績について、毎月10日までに一般廃棄物収集運搬業・処分業実績報告書(別記第11号様式)を町長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第15条 条例第29条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記第12号様式)とする。

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成22年3月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成28年3月22日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の九十九里町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の九十九里町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の九十九里町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の九十九里町納税組合事務費補助金交付規則、第6条の規定による改正前の九十九里町母子保健法に基づく低体重児の届け出、養育医療の給付等に関する規則、第7条の規定による改正前の九十九里町立保育所時間外保育運営規則、第8条の規定による改正前の九十九里町立幼保連携型認定こども園設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の九十九里町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の九十九里町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の九十九里町子ども医療費の助成に関する規則、第12条の規定による改正前の九十九里町老人福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等、計画相談支援給付費、高額障害福祉サービス等給付費、特定障害者特別給付費及び地域相談支援給付費の支給に関する規則、第15条の規定による改正前の九十九里町日常生活用具給付事業実施規則、第16条の規定による改正前の九十九里町補装具費の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく育成医療の支給等に関する規則、第18条の規定による改正前の九十九里町地域活動支援センター事業実施規則、第19条の規定による改正前の九十九里町日中一時支援事業実施規則、第20条の規定による改正前の九十九里町移動支援事業実施規則、第21条の規定による改正前の九十九里町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第22条の規定による改正前の九十九里町住宅改修費給付事業実施規則、第23条の規定による改正前の九十九里町更生訓練費支給事業実施規則、第24条の規定による改正前の九十九里町自立支援医療費支給規則、第25条の規定による改正前の九十九里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の九十九里町環境美化条例施行規則、第27条の規定による改正前の九十九里町介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の東日本大震災の被災者に対する介護保険利用者負担の減免に関する規則、第29条の規定による改正前の九十九里町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第30条の規定による改正前の九十九里町県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則及び第31条の規定による改正前の九十九里町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月4日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条)

区分

品目

有毒性物質を含む物

農薬、有毒性のある薬品の容器、強酸性又は強アルカリ性の物質

危険性のある物

揮発油(ガソリン、ベンジン等)、灯油、廃油類、バッテリー、消火器、火薬類、注射針、ガスボンベ類

著しく悪臭を発する物

汚物、汚泥

容積又は重量が著しく大きい物

ピアノ、電子オルガン、オートバイ、耐火金庫、浴槽、タイヤ、強化プラスチック製品(FRP製品、スキー板、ヘルメット等)

その他町が行う収集、処分に著しく支障を及ぼすと認められる物

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九十九里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成11年9月29日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成11年9月29日 規則第23号
平成22年3月9日 規則第5号
平成22年7月1日 規則第24号
平成28年3月22日 規則第6号
令和4年3月4日 規則第5号