○九十九里町資源回収運動奨励金交付要綱

平成5年4月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、廃棄物の減量運動を促進するため、資源回収をPTA、子供会等(以下「団体」という。)が実施した場合、団体に対して奨励金を交付することにより、廃棄物の資源化に対する意識の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「資源」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 紙類

(2) 繊維類

(3) 瓶類

(4) 缶類

(団体の登録等)

第3条 資源回収を実施し、資源回収運動奨励金(以下「奨励金」という。)を受けようとする団体は、資源回収運動登録申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、登録を行うものとする。

2 前項に規定する登録を中止又は廃止しようとするときは、資源回収運動中止、廃止届(別記第2号様式)を速やかに町長に提出しなければならない。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、回収重量1kgにつき3円とする。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする団体は、資源回収運動奨励金交付申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条による申請があったときは、内容を審査し奨励金を交付することが適当と認められるときは、資源回収運動奨励金交付決定通知書(別記第4号様式)により申請書に通知するものとする。

(請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた団体は、資源回収運動奨励金交付請求書(別記第5号様式)により町長に提出しなければならない。

(交付時期)

第8条 奨励金の交付時期は、年2回とする。

(返還)

第9条 町長は、虚偽その他不正の手段により奨励金の交付を受けた団体があるときは、奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成20年3月17日告示第23号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第52号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日告示第15号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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九十九里町資源回収運動奨励金交付要綱

平成5年4月1日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)