○九十九里町公害防止条例施行規則

昭和48年9月1日

規則第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、九十九里町公害防止条例(昭和48年九十九里町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(有害物質)

第2条 条例第2条第2号ウに規定する規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。

(1) カドミウム及びその化合物

(2) 塩素及び塩化水素

(3) 弗素、弗化水素及び弗化珪素

(4) 鉛及びその化合物

(5) 窒素酸化物

(6) 硫化水素

(特定施設)

第3条 条例第2条第5号に規定する特定施設は、別表第1に掲げる施設とする。

(特定作業)

第4条 条例第2条第6号に規定する特定作業は、別表第2に掲げる作業とする。

(特定建設作業)

第5条 条例第2条第7号に規定する特定建設作業は、別表第3に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

第2章 ばい煙等の排出等の規制

第1節 通則

(規制基準)

第6条 条例第9条に規定する規制基準は、別表第4に掲げるとおりとする。

(ばい煙等の量等の測定義務者)

第7条 条例第12条の規定により、ばい煙等の量等を測定しなければならない者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときはその断面積の合計)が19平方センチメートル以上の井戸(井戸が2以上ある場合はその合計)を設置している者

(2) 前号に定めるもののほか、公害を発生するおそれがあると町長が特に認める者

(ばい煙等の量等の測定)

第8条 条例第12条の規定によるばい煙等の量等の測定の方法は、別表第5に掲げるとおりとする。

2 前項の規定による測定の結果は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める記録表により記録し、その記録を3年間保存しなければならない。

(1) 揚水量等の測定の結果 揚水量等測定記録表(別記第1号様式)

(2) 前号に定めるもの以外の測定の結果 町長が指定する記録表

(事故発生の届出)

第9条 条例第13条第1項の規定による届出は、電話等の迅速な方法により行なわなければならない。

(事故復旧の届出)

第10条 条例第13条第2項の規定による届出は、特定施設事故復旧工事完了届出書(別記第2号様式)により行なわなければならない。

第2節 特定施設及び特定作業の規制

(特定施設等の届書の様式)

第11条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める届書の正本にその写し1通を添えて行なうものとする。

(1) 条例第15条第1項又は第17条第1項の規定による特定施設に係る届出 特定施設設置(使用)届出書(別記第3号様式)

(2) 条例第16条第1項又は第17条第1項の規定による特定作業に係る届出 特定作業実施届出書(別記第4号様式)

(3) 条例第18条第1項の規定による特定施設に係る変更の届出 特定施設構造等変更届出書(別記第5号様式)

(4) 条例第18条第1項の規定による特定作業に係る変更の届出 特定作業施設等変更届出書(別記第6号様式)

(5) 条例第18条第2項の規定による変更の届出 氏名等変更届出書(別記第7号様式)

(6) 条例第18条第2項の規定による廃止の届出 特定施設等使用廃止届出書(別記第8号様式)

(7) 条例第19条第3項の規定による届出 特定施設設置等計画改善措置届出書(別記第9号様式)

(8) 条例第21条第3項の規定による届出 承継届出書(別記第10号様式)

(9) 条例第24条の規定による届出 公害防止措置完了届出書(別記第11号様式)

(特定施設の届出に係る届出事項等)

第12条 条例第15条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 工場等の業種、工場等で行なわれる作業の種類、主要生産品目及び工場等を有する法人又は個人の資本金若しくは出資金又は資産の総額

(2) 工場等に常時勤務する従業員の数

(3) 工場等の敷地面積、建築面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2号に規定する建築面積をいう。)

(4) 公害防止のための組織及び担当責任者の氏名

(5) 工場等の通常の始業及び終業の時刻

(6) 特定施設の設置工事予定年月日及び使用開始予定年月日

2 条例第15条第2項(第17条第2項及び第18条第3項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める書類及び図面は、次の各号(条例第18条第3項において準用する場合にあっては、第1号第2号及び第6号)に掲げる書類及び図面とする。

(1) ばい煙等の排出及び処理に係る作業の系統の概要を説明する書類

(2) ばい煙等の量等に関する説明書

(3) 工場等の事業経歴書

(4) 工場等の組織図

(5) 工場等の敷地の周囲約100メートル以内の見取図

(6) ばい煙等の防除施設の設置場所を示す図面

(特定作業の届出に係る届出事項等)

第13条 条例第16条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 特定作業の種類、主要生産品目及び特定作業を行なう法人又は個人の資本金若しくは出資金又は資産の総額

(2) 特定作業に常時従事する従業員の数

(3) 特定作業に要する土地の面積

(4) 公害防止のための組織及び担当責任者の氏名

(5) 特定作業の開始予定年月日

(6) 条例第14条に規定する異常気象等の発生時にとりうる措置の方法

2 条例第16条第2項(第17条第2項及び第18条第3項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める書類及び図面は、次の各号(条例第18条第3項において準用する場合にあっては、第1号及び第3号)に掲げる書類及び図面とする。

(1) 前条第2項第1号第2号及び第6号に掲げる書類及び図面

(2) 前条第2項第3号及び第4号に掲げる書類

(3) 特定作業の目的に係る施設の配置図

第3節 特定建設作業の規制

(特定建設作業の実施の届出を要する区域)

第14条 条例第25条第1項に規定する規則で定める区域は、次に掲げる施設の敷地の周囲80メートル以内の区域とする。

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)

イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所(以下「保育所」という。)

ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条第1項に規定する病院(以下「病院」という。)及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの(以下「収容施設を有する診療所」という。)

エ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館(以下「図書館」という。)

オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)

カ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)

(特定建設作業の届書の様式等)

第15条 条例第25条第1項の規定による届出は、特定建設作業実施届出書(別記第12号様式)の正本にその写し1通を添えて行なうものとする。

(特定建設作業の実施の届出に係る届出事項等)

第16条 条例第25条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 建設工事の名称並びに発注者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 特定建設作業の種類

(3) 特定建設作業に使用される別表第3に規定する機械等の名称、型式及び仕様

(4) 特定建設作業の開始及び終了の時刻

(5) 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(6) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

2 条例第25条第2項に規定する規則で定める書類及び図面は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。

第4節 飲食店営業等における音響機器使用等の規制

(拡声機の使用規制区域)

第17条 条例第27条第1項第1号に規定する規則で定める区域は、次の各号に掲げる施設の敷地の周囲30メートル以内の区域とする。

(1) 学校

(2) 保育所

(3) 病院及び収容施設を有する診療所

(4) 図書館

(5) 特別養護老人ホーム

(6) 幼保連携型認定こども園

(拡声機の使用の方法等)

第18条 条例第27条第1項に規定する同項第1号に係る拡声機の使用(屋外において又は屋内から屋外に向けて使用する場合に限る。)について規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 午後7時から翌日の午前9時までの間は、拡声機を使用しないこと。

(2) 拡声機の1回の使用時間は10分以内とし、1回につき10分以上休止すること。ただし、自動車による等移動して拡声機を使用する場合にあっては、同一場所において使用する場合に限る。

(3) 2以上の拡声機(携帯して使用する拡声機を除く。)を使用する場合には、拡声機の間隔は50メートル以上とする。

(4) 地上7メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。

(5) 拡声機から発生する音量は、別表第6に掲げる音量の範囲内とすること。

2 条例第27条第1項に規定する同項第2号に係る拡声機の使用について規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 第1項第2号及び第3号に掲げる事項

(2) 商業宣伝を目的として、午後7時から翌日の午前9時までの間は、拡声機を使用しないこと。

(3) 商業宣伝を目的として、地上7メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。

(4) 風俗営業(風俗営業等取締法(昭和23年法律第122号)第1条に規定する風俗営業をいう。)を営む施設及び興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条に規定する興業場をいう。)においては、直接屋外に向けて拡声機を使用しないこと。

(5) 拡声機から発生する音量は、別表第6に掲げる音量に5デシベルを加えた音量の範囲内とすること。

(音響機器の使用制限区域)

第19条 条例第28条の規則で定める区域は、九十九里町全域とする。

(深夜等騒音の規制の対象となる営業)

第19条の2 条例第28条の規則で定める営業は、次の各号に掲げる営業とする。

(1) 飲食店営業(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第5条第1号に規定する飲食店営業をいう。ただし、専ら仕出しを目的とするもの、事業所、事務所等の施設において専らその事業又は事務に従事する者に利用させるもの並びにホテル及び旅館において専らその宿泊客に利用させるものを除く。)

(2) 喫茶店営業(食品衛生法施行令第5条第2号に規定する喫茶店営業をいう。ただし、事業所、事務所等の施設において専らその事業又は事務に従事する者に利用させるもの並びにホテル及び旅館において専らその宿泊客に利用させるものを除く。)

(3) ガソリンスタンド営業

(4) 液化石油ガススタンド営業

(5) ボーリング場営業

(6) ゴルフ練習場営業

(使用時間の制限の対象となる音響機器)

第19条の3 条例第28条の規則で定める音響機器は、次の各号に掲げる音響機器とする。

(1) カラオケ装置(伴奏音楽等を収録した録音テープ等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使用して歌唱できるように構成された装置をいう。)

(2) 蓄音機(ジュークボックスを含む。)

(3) 録音テープ再生装置

(4) 楽器

(5) 拡声装置

(6) 有線放送装置

第3章 雑則

(受理書の交付)

第20条 町長は、条例第15条第1項第16条第1項第17条第1項第18条第1項又は第25条第1項の規定による届出を受理したときは、受理書(別記第13号様式)を当該届出をした者に交付するものとする。

(立入検査の身分証明書)

第21条 条例第32条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証(別記第14号様式)とする。

この規則は、昭和48年9月1日から施行する。

(昭和59年3月22日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成27年5月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4ア備考の4及び別表第6備考の4の改正規定は、平成31年7月1日から施行する。

(令和4年3月4日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条)

1 ばい煙、粉じん及び悪臭に係る特定施設

番号

施設の種類

1

食料品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 乾燥施設

イ 粉砕施設

ウ たん白質分解施設

2

繊維工業(衣服その他の繊維製品に係るものを除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 樹脂加工施設

イ 漂白施設

ウ 植毛施設

エ 製綿施設

3

木材若しくは木製品の製造又はパルプ、紙若しくは紙加工品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア タール又はアスファルト含浸施設

イ 吹付塗装施設

ウ くん蒸施設

エ 漂白施設

オ 切断施設

カ 粉砕施設

キ 研削施設

4

出版、印刷又はこれらの関連作業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア グラビア印刷施設

イ 金属板印刷施設

5

化学工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 反応施設

イ 精製施設

ウ 抽出施設

エ 電解施設

オ 重合施設

カ 蒸発濃縮施設

キ 乾燥施設

ク 焙焼施設

ケ 粉砕施設

コ 造粒施設

サ 混合施設

シ 分解施設

ス 合成施設

セ 蒸留施設

6

窯業又は土石製品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 粉砕施設

イ 混合施設

ウ 溶融施設

エ 焼成施設

オ 乾燥施設

カ 研摩施設

キ 選別施設

ク 粉体用コンベヤー施設

7

その他の製造等の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 吹付塗装施設

イ 乾燥焼付施設

ウ 電気めっき施設

エ 貝がらの粉砕施設

オ 鶏ふんの乾燥施設

カ 酸洗施設

キ 配合施設

8

畜産業に供する施設

備考 次に掲げる施設は除く。

1 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項、第9項及び第10項に規定するばい煙発生施設、一般粉じん施設及び特定粉じん施設

2 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項本文に規定する鉱山に設置される施設

3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物

4 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物

2 騒音に係る特定施設

番号

施設の種類

1

金属加工機械

ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5Kw以上のものに限る。)

イ 製管機械

ウ ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.7Kw以上のものに限る。)

エ 液圧プレス

オ 機械プレス

カ せん断機(シャーリングマシン。原動機の定格出力が3.75Kw以上のものに限る。)

キ 鍛造機

ク ワイヤーフォーミングマシン

ケ ブラスト

コ タンブラー

サ 製鋲機

シ 製釘機

ス 高速度切断機

セ 平削盤

ソ 型削盤

タ 研摩機

チ 自動やすり目立機(原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。)

2

圧縮機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

3

送風機(排風機を含み、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

4

粉砕機

ア 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機

イ 食品加工用粉砕機

ウ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。)

5

繊維機械

ア 織機(原動機を用いるものに限る。)

イ 紡績機械

ウ 編組機

エ 撚糸機

6

建設用資材製造機械

ア コンクリートプラント

イ アスファルトプラント

7

木材加工機械

ア ドラムバーカー

イ チッパー

ウ 砕木機

エ 帯のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)

オ 丸のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)

カ かんな盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)

8

印刷機械(原動機を用いるものに限る。)

9

鋳型造型機

10

ニューマチック ハンマー

11

ロール機

12

ドラムかん洗浄機

13

ロータリー キルン

14

コルゲート マシン

15

重油バーナー(重油使用量が毎時15リットル以上のものに限る。)

16

集塵装置

17

冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

18

原動機(船舶又は車両等の原動機として使用されるものを除く。)

ア ディーゼルエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

イ ガソリンエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

備考 次に掲げる施設は除く。

1 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により指定された地域内に設置される同法第2条第1項に規定する特定施設

2 電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物

3 ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物

4 鉱山保安法第2条第2項に規定する鉱山に設置される施設

3 振動に係る特定施設

番号

施設の種類

1

金属加工機械

ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)

イ 製管機械

ウ ベンディング マシン(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

エ 液圧プレス

オ 機械プレス

カ せん断機(シャーリングマシン。原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

キ 鍛造機

ク ワイヤーフォーミングマシン

2

圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

3

粉砕機

ア 土石用又は鉱物用の破砕機、ふるい及び分級機

イ 食品加工用粉砕機

ウ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。)

4

織機(原動機を用いるものに限る。)

5

コンクリートプラント(コンクリート製品製造機械に限る。)

6

冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

7

原動機(船舶又は車両等の原動機として使用されるものを除く。)

ア ディーゼルエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

イ ガソリンエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

4 地下水位の著しい低下及び地盤の沈下に係る特定施設

番号

施設の種類

1

井戸(動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートルをこえるもの)

備考 次に掲げる施設は除く。

1 温泉法(昭和23年法律第125号)第11条第1項の規定により許可を受けた動力装置

2 河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用される河川の同法第6条第1項に規定する河川区域に設置される施設

3 工業用水法(昭和31年法律第146号)第3条第1項に規定する指定地域内に設置される井戸

4 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)第4条第1項の指定地域内に設置される揚水設備

5 千葉県環境保全条例(平成7年千葉県条例第3号)第38条第1項第1号の指定地域内に設置される揚水施設

6 消火の用のみに供する施設

7 建設作業、その他臨時的な用に供する施設であって、町長が認めたもの

別表第2(第4条)

1 ばい煙、粉じん及び悪臭に係る特定作業

番号

作業の種類

1

ブラスト又はタンブラストによる金属の表面処理

2

鉛、水銀又はこれらの化合物を原料とする物品の製造

3

貝灰の製造

4

綿の製造又は再生

5

金属箔又は金属粉の製造

6

合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はファクチスの製造

7

動物質廃棄物の焼却作業

8

ドライクリーニング

9

動物質臓器、骨又は排せつ物を原料とする物品の製造

10

動植物油の精製

11

油かん、その他あきかんの再生

12

自動車(道路交通法第2条第9号に規定する自動車をいう。)を解体する作業

13

羊毛又は羽毛の洗浄又は加工

14

たん白質の加水分解

15

亜硫酸ガスを用いる物品の漂白

16

1から15の項まで掲げる作業のほか、製造、加工、精製又は修理の工程において、アンモニア、弗素化合物、シアン化水素、ホルムアルデヒド、メタノール、硫化水素、塩化水素、窒素酸化物、アクロレイン、亜硫酸ガス、塩素、二硫化炭素、ベンゼン、硫酸(三酸化いおうを含む)、オスゲン、クロルスルホン酸、臭素、メルカプタン、一酸化炭素、よう素、トルエン、フェノール又はピリジンを使用し又は発生させる作業

備考 別表第1の1に掲げる特定施設を設置して行なう作業は除く。

2 騒音に係る特定作業

番号

作業の種類

1

板金又は製かんの作業

2

鉄骨又は橋梁の組立て作業(建設又は建築の現場作業を除く。)

3

トラクターショベルを使用して砂を運搬する作業

備考 別表第1の2に掲げる特定施設を設置して行なう作業は除く。

3 地下水位の著しい低下及び地盤の沈下に係る特定作業

番号

作業の種類

1

農作業(井戸(動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートルをこえるもの)による地下水の採取を伴うものに限る。)

備考 別表第1の4、備考5に掲げる揚水施設を設置して行なう作業は除く。

別表第3(第5条)

番号

作業の種類

1

くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)

2

鋲打機を使用する作業

3

さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る。)

4

空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)

5

コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスフアルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行なう作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行なう作業を除く。)

6

ブルドーザー及びトラクターショベルを使用する作業

備考 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内で行なわれる同法第2条第3項に規定する特定建設作業は除く。

別表第4(第6条)

騒音の規制基準

ア 一般の騒音の規制基準

 

昼間(午前8時から午後7時まで)

朝、夕(午前6時から8時までおよび午後7時から10時まで)

夜間(午後10時から翌日の午前6時まで)

全域

60デシベル

55デシベル

50デシベル

備考

1 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に規定する音圧レベルの計量単位をいう。

2 騒音の測定は、計量法第71条に規定する合格条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。

この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

3 騒音の測定点は、原則として音源の存する場所の敷地境界線上における地点とする。ただし、音源の存する場所及びその他の状況により、これにより難いとき、又はこれによることが適当でないときは、当該音源の存する場所以外の騒音の影響を受ける場所のうち、音量の最大値を示す地点とする。

4 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は次のとおりとする。

① 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

② 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

③ 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

④ 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

5 学校、保育所、病院、収容施設を有する診療所及び図書館の敷地の周囲50メートル以内の区域における規制基準は、この表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。

6 この表は、建設作業に伴って発生する騒音、拡声機の使用に係る騒音、飲食店営業等に係る深夜における騒音及び交通機関の走行音等については適用しない。

イ 特定建設作業の規制基準

1 特定建設作業の騒音が特定建設作業の場所の敷地の境界線から30メートルの地点において、別表第31の項に掲げる特定建設作業にあっては85デシベル、同表2の項に掲げる特定建設作業にあっては80デシベル、同表3の項から5の項までに掲げる特定建設作業にあっては75デシベルをこえる大きさのものでないこと。

2 特定建設作業の騒音が、別表第3の1の項、2の項及び6の項に掲げる特定建設作業に係るものにあっては、午後7時から翌日の午前7時までの間、同表3の項から5の項までに掲げる特定建設作業に係るものにあっては、午後9時から翌日の午前6時までの間において行なわれる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行なう必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に当該特定建設作業を行なう必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため、特に本文に掲げる時間(以下「夜間」という。)において当該特定建設作業を行なう必要がある場合、道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定により、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行なうべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定による協議において当該特定建設作業を夜間に行なうべきこととされた場合、並びに道路交通法第77条第3項の規定により、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行なうべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定による協議において、当該特定建設作業を夜間に行なうべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

3 特定建設作業の騒音が、当該特定建設作業の場所において、1日10時間をこえて行なわれる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

ただし、災害その他非常の事態の発生により、当該特定建設作業を緊急に行なう必要がある場合、及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行なう必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

4 特定建設作業の騒音が、別表第31の項から3の項までに掲げる特定建設作業に係るものにあっては、これらの全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日、同表4の項及び5の項に掲げる特定建設作業(これと連続して行なう同表1の項から3の項までに掲げる特定建設作業を含む。)に係るものにあっては、これらの全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において1月をこえて行なわれる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

ただし、災害その他非常の事態の発生により、当該特定建設作業を緊急に行なう必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行なう必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

5 特定建設作業の騒音が日曜日、その他の休日に行なわれる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行なう必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に当該特定建設作業を行なう必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日、その他の休日に行なう必要がある場合、電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行なう特定建設作業であって、当該特定建設作業を行なう場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行なわれなければ、当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため、特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行なう必要がある場合、道路法第34条の規定により、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行なうべき旨の条件が付された場合、及び同法第35条の規定による協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行なうべきこととされた場合、並びに道路交通法第77条第3項の規定により、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行なうべき旨の条件を付された場合、及び同法第80条第1項の規定による協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行なうべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

備考

1 デシベルとは、アの備考の1に定めるところによる。

2 騒音の測定は、アの備考の2に定めるところによる。

3 騒音の測定方法は、アの備考の4に定めるところによる。

ウ 飲食店営業等に係る深夜における騒音の規制基準

第19条の2各号に掲げる営業に係る深夜における騒音の規制基準は、当分の間当該営業場の内から発生する騒音について、アの表夜間の欄に定めるところによる。

悪臭の規制基準

悪臭の規制基準は、周囲の環境に照らし、悪臭を発生し、排出し、又は飛散する場所の周辺の人々の多数が著しく不快を感ずると認められない程度とする

別表第5(第8条第1項)

1 揚水量の測定の方法

ア 揚水量の測定の方法は、量水計によるものとする。

ただし、資本金若しくは出資金が1,000万円未満、又は常時勤務する従業員の数が300人未満の法人又は個人にあっては、当該揚水機用の積算電力計によって揚水量を算出することができる。

イ 水位の測定方法は、水面測定器により、地表面から水面までの距離を測定するものとする。

ただし、アのただし書に規定する者にあっては、ひも尺等により行なうことができる。

ウ 揚水量の測定は、作業期間中1日ごとの揚水量について、水位の測定は原則として月の初日に1回以上行なうこと。

2 前号に定めるもの以外の測定の方法

町長が指定する方法による。

別表第6(第18条第1項第5号)

拡声機の使用に係る音量の基準

全域 55デシベル

備考

1 デシベルとは、別表第4の1のアの備考の1に定めるところによる。

2 音量の測定は、別表第4の1のアの備考の2に定めるところによる。

3 音量の測定点は、当該拡声機の真下の地点から10メートル離れた地点(10メートル以内に人の居住する建築物がある場合は、当該建築物の存する敷地の境界線との地点)

4 音量の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定法による。

ただし、自動車による等移動して拡声機を使用する場合は、騒音計の指示による。

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九十九里町公害防止条例施行規則

昭和48年9月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和48年9月1日 規則第5号
昭和59年3月22日 規則第2号
平成27年5月25日 規則第27号
平成31年3月22日 規則第8号
令和4年3月4日 規則第5号