○九十九里町国民健康保険条例
昭和34年3月10日
条例第8号
第1章 九十九里町が行う国民健康保険の事務
(九十九里町が行う国民健康保険の事務)
第1条 九十九里町が行う国民健康保険の事務について法令に定があるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 九十九里町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(九十九里町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 九十九里町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 5人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人
(3) 公益を代表する委員 5人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。
第2章の2 被保険者としない者
第3条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。
第3章 削除
第4条 削除
第4章 保険給付
(一部負担金)
第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項の規定による一部負担金を、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めることにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。
第8条 削除
(規則への委任)
第9条 保険給付に関して必要な事項は規則で定める。
第5章 保健事業
(保健事業)
第10条 この町は、保険給付又は被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業をすることができる。
(1) 診療所(病院)
(2) 衛生教育
(3) 感染症、寄生虫病、その他の疾病の予防
(4) 健康診断
(5) 母性及び乳幼児の保護
(6) 栄養改善
(7) その他保険給付又は被保険者の健康保持増進のために必要な事業
第6章 国民健康保険税
第11条 九十九里町は世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 罰則
第12条 この町は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項第5項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。
第13条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書又はその他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第14条 この町は偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第15条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和36年3月16日条例第6号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年8月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年12月25日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
2 この条例の施行前に昭和37年12月1日以降すでに支払われた助産費は、この条例の施行後の条例の規定による助産費の内払とみなす。
附則(昭和39年9月21日条例第31号)
1 この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
2 被保険者が、昭和40年1月1日以前に療養取扱機関において受けた療養の給付にかかる一部負担割合については、なお従前の例による。
附則(昭和39年12月15日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月21日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第6条、第7条及び第8条については、昭和43年4月1日から適用し、昭和43年3月31日以前については、なお従前の例による。
附則(昭和45年3月12日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第6条、第7条および第8条については、昭和45年4月1日から適用し、昭和45年3月31日以前については、なお従前の例による。
附則(昭和46年3月12日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第6条の規定は、昭和46年4月1日から適用し、昭和46年3月31日以前については、なお従前の例による。
附則(昭和47年3月11日条例第9号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に受けた診療にかかる療養の給付の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和47年6月17日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月23日条例第26号)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
2 この条例の施行前に受けた診療にかかる一部負担金については、この条例による改正前の九十九里町国民健康保険条例(昭和34年九十九里町条例第8号)第5条第2項の規定によるものに限り、なお従前の例による。
附則(昭和48年9月22日条例第19号)
1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前に受けた診療にかかる一部負担金については、なお従前の例による。
附則(昭和50年3月12日条例第4号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 改正後の条例第5条の規定は、昭和50年4月1日以後に受けた診療に係る一部負担金から適用し、同日前に受けた診療に係る一部負担金については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第6条、第7条及び第8条の規定は、昭和50年4月1日から適用し、同日前に係るものについては、なお従前の例による。
附則(昭和50年9月18日条例第18号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和50年12月23日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月17日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月13日条例第8号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 改正後の条例第6条、第7条の規定は、昭和53年4月1日から適用し、同日前に係るものについては、なお従前の例による。
附則(昭和54年3月6日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の条例の規定は、昭和54年4月1日から適用し、同日前に係るものについては、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月20日条例第11号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月26日条例第18号)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
2 この条例施行前の被保険者の出産にかかる助産費及び育児手当金の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和58年1月17日条例第2号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年9月27日条例第17号)
1 この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
2 この条例の施行前に行なわれた療養の給付に関する一部負担金の割合については、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月24日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項及び第7条の規定は、昭和61年3月1日より施行する。
2 この条例の施行日前に被保険者が、出産した場合における助産費及び死亡した場合の葬祭費の支給はなお従前の例による。
附則(昭和61年3月19日条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月18日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月26日条例第12号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第10条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月8日条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の九十九里町国民健康保険条例の規定は、この条例施行の日以後に被保険者が受ける療養の給付から適用し、同日前に被保険者が受ける療養の給付については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月20日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の九十九里町国民健康保険条例の規定は、この条例施行の日以後に被保険者が受ける療養の給付から適用し、同日前に被保険者が受ける療養の給付については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の九十九里町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に被保険者が受ける療養の給付から適用し、同日前に被保険者が受ける療養の給付、出産育児一時金及び葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月7日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の九十九里町国民健康保険条例の規定は、この条例施行の日以後に被保険者が受ける療養の給付から適用し、同日前に被保険者が受ける療養の給付については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月12日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の九十九里町国民健康保険条例第6条の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の九十九里町国民健康保険条例第6条の規定は、平成21年10月1日以降の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月17日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月9日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月5日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和3年3月8日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月8日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月8日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月6日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月6日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。