○九十九里町農業委員会会議規則
昭和58年4月1日
農委規則第1号
(目的)
第1条 九十九里町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(総会の通知及び公示)
第2条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員会の委員(以下「委員」という。)に通知するとともに、公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、総会の日前3日までにしなければならない。
(議長の権限)
第3条 会長は、議長となり、議事を整理する。
(議席決定)
第4条 議席は、あらかじめくじで定める。
(委員の発言)
第5条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議)
第6条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。
(採決の方法)
第7条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、無記名投票による。
(議事録)
第8条 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
2 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
3 議事録には、次の事項を記載する。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 総会に附した議案の題目
(4) 動議及びその提出者の氏名
(5) 議決事件及び賛否の数
(6) その他会長において必要と認めた事項
(傍聴人)
第9条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めたものは入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理)
第10条 会長が欠け若しくは事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ、互選しておくことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日農委会議規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日農委規則第1号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。