○九十九里町農業委員会事務局規程

昭和59年4月1日

農委訓令第1号

(設置)

第1条 九十九里町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、事務局を設置する。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) その他の職員

2 前項の職員は、町長と協議を得て、会長がこれを任免する。

3 事務局の職員の定数は、九十九里町職員定数条例(昭和44年九十九里町条例第18号)の定めるところによる。

(職務)

第3条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

(事務分掌)

第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 文書の受発及び管理保存に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 委員会の会議に関すること。

(4) 委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び備品管理に関すること。

(5) 農業委員及び農地利用最適化推進委員に関すること。

(6) 農地台帳の作成及び地図の整備に関すること。

(7)及び(8) 削除

(9) 農地の賃借料及び農作業料金に関すること。

(10) 農業者年金に関すること。

(11) 農地に係る贈与税及び相続税の納税猶予に関すること。

(12) 農地の権利移動調整及び転用に関すること。

(13) 農地の登記に関すること。

(14) 国有農地の管理事務に関すること。

(15) 農地の訴訟、訴願、陳情及び嘆願に関すること。

(16) 農地の調停に関すること。

(17) 農地の諸証明に関すること。

(18) 農地等の統計に関すること。

(19) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。

(20) その他の農業振興に関すること。

(事務処理)

第5条 事務の処理は、次条に定めるもののほかすべて事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。

2 会長に事故があるときは、重要又は異例に属する事務を除き、事務局長において代決することができる。

(専決)

第6条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の時間外勤務に関すること。

(2) 職員の休暇承認に関すること。

(3) 職員の出張に関すること。

(4) 予算の執行に関すること。

(5) 物品の購入及び修理に関すること。

(6) 物品の保管に関すること。

(7) 諸証明に関すること。

(8) 簡易な照会及び回答、定期的な報告等に関すること。

(9) 九十九里町情報公開条例(平成10年九十九里町条例第12号)に基づく農業委員会の保有する情報の公開に関すること。ただし、事務局長が重大又は異例に属する事項と認めるものについては、この限りでない。

(10) 九十九里町個人情報保護条例(平成17年九十九里町条例第2号)に基づく農業委員会の保有する情報の公開に関すること。ただし、事務局長が重大又は異例に属する事項と認めるものについては、この限りでない。

(11) 前各号に規定するもののほか、簡易と認められる事項

(公示)

第7条 委員会の行う公示は、九十九里町公告式条例(昭和30年九十九里町条例第1号)の例による。

(公印の種類等)

第8条 公印の種類・様式・寸法・使用区分及び個数は、別表第1のとおりとし、そのひな型は別表第2のとおりとする。

2 前項の規定に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は九十九里町公印規程(昭和55年九十九里町訓令第2号)の例による。

(文書の取扱い)

第9条 事務局における文書の取扱いは、次に掲げる場合のほか、九十九里町文書管理規程(平成14年九十九里町訓令第2号)の例による。

(1) 文書の記号は九農委とする。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務については九十九里町服務規程(昭和37年九十九里町訓令第4号)、その他の事務処理については、九十九里町諸規程の例による。

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成7年11月6日農委訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成11年3月18日農委訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日農委訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日農委訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日農委訓令第1号)

この規程は、公示の日から施行する。

(平成26年3月24日農委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日農委訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第8条)

種類

様式

寸法

ミリメートル

書体

使用区分

個数

九十九里町農業委員会之印

1

24

てん書

農業委員会名をもってする文書

1

九十九里町農業委員会長印

2

18

てん書

農業委員会長名をもってする文書

1

九十九里町農業委員会事務局長印

3

18

てん書

農業委員会事務局長名をもってする文書

1

画像

九十九里町農業委員会事務局規程

昭和59年4月1日 農業委員会訓令第1号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和59年4月1日 農業委員会訓令第1号
平成7年11月6日 農業委員会訓令第1号
平成11年3月18日 農業委員会訓令第1号
平成12年3月17日 農業委員会訓令第1号
平成14年3月20日 農業委員会訓令第1号
平成22年3月5日 農業委員会訓令第1号
平成26年3月24日 農業委員会訓令第1号
令和4年12月1日 農業委員会訓令第1号