○九十九里町農業近代化資金利子補給条例施行規則
昭和62年3月3日
規則第3号
(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)
第1条 条例第3条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は、別表のとおりとする。
(利子補給契約書)
第2条 利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
第3条 条例第3条により交付する利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における農業近代化資金につき第1条に規定する利子補給率毎に算出した融資の平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を年間の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ、当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(補助金の申請)
第4条 条例第3条の規定による補助金の申請をしようとする者は、別に定める期日までに次にかかげる書類正副2部を町長に提出しなければならない。
(1) 農業近代化資金利子補給交付申請書(別記第1号様式)
(2) 事業計画書(別記第2号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(請求書)
第5条 補助金交付の請求をしようとする者は、農業近代化資金利子補給補助金交付請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第6条 利子補給の実績を報告しようとする場合には、事業の完了の日から10日以内に農業近代化資金利子補給事業実績報告書(別記第1号様式)正副2部を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の九十九里町農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成15年3月19日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に改正前の九十九里町農業近代化資金利子補給条例施行規則に基づき貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附則(平成17年9月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
農業近代化資金の種類 | 利子補給率 | ||
農業近代化資金融通法(昭和36年法律第36号。以下「法」という。)第2条第2項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる融資機関が同条第1項第1号に掲げる者に貸し付ける場合 | 法第2条第2項第1号に掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付ける場合 | 法第2条第2項第2号から第5号までに掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付ける場合 | |
建構築物等造成資金(千葉県農業近代化資金取扱要領第2の3の(1)のアに規定する資金) | 0.5パーセント | 0.5パーセント | 0.2パーセント |
果樹等植栽育成資金(千葉県農業近代化資金取扱要領第2の3の(1)のイに規定する資金) | 0.5パーセント | 0.5パーセント | 0.2パーセント |
家畜購入育成資金(千葉県農業近代化資金取扱要領第2の3の(1)のウに規定する資金) | 0.5パーセント | 0.5パーセント | 0.2パーセント |
小土地改良資金(千葉県農業近代化資金取扱要領第2の3の(1)のエに規定する資金) | 0.5パーセント | 0.5パーセント | 0.2パーセント |
長期運転資金(千葉県農業近代化資金取扱要領第2の3の(1)のオに規定する資金) | 0.5パーセント | ― | ― |
農村環境整備資金(千葉県農業近代化資金取扱要領第2の3の(2)のイに規定する資金) | ― | 0.5パーセント | 0.2パーセント |
大臣特認資金(千葉県農業近代化資金取扱要領第2の3の(1)のカに規定する資金) | 0.5パーセント | 0.5パーセント | 0.2パーセント |
流動施設資金(千葉県農業近代化資金取扱要領第2の3の(1)のキに規定する資金) | 0.85パーセント | 0.85パーセント | 0.2パーセント |



