○九十九里町農業経営規模拡大計画認定事務取扱要領
平成5年7月12日
告示第44号
(目的)
第1条 この要領は、農用地利用増進法(昭和55年5月28日法律第65号)第9条の規定に基づき、農業者が自主的に作成した農業経営規模拡大計画の認定を行うにあたり、必要な事項を定め、規模拡大を志向する農業者の意向をくみ上げ優先的に農地の斡旋を行うことを目的とする。
(計画の内容)
第2条 農業経営規模拡大計画は、農用地利用増進事業を通じて経営規模の拡大を図ろうとする者が自主的に樹立する計画で農業経営の現状及び農業経営規模拡大の目標(5年後)を達成するために取るべき措置を明らかにしたものとする。
(認定の申請)
第3条 農業経営規模拡大計画の認定申請は、別記様式第1号に必要事項を記入し町長に提出する。
(認定申請者)
第4条 農業経営規模拡大計画の認定申請者は、九十九里町の区域内に存する農用地について、利用権の設定等を受けることを希望する者とし、町内居住の有無及び町内の農地の耕作の有無は問わない。
(認定基準)
第5条 申請のあった農業経営規模拡大計画の認定の基準は、別紙認定基準に定めた目標面積を上回ること及び次の基準のすべてに適合すると認められることとする。
(1) 計画が九十九里町農用地利用増進実施方針に即したものであること(但し、経営規模の目標等は除く。)。
(2) 計画の内容が申請者の農業経営の改善を促進するため有効かつ適切なものであること。
(3) 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
(4) 生産調整対策が考慮されていること。
(5) 計画の達成される見込みが確実であること。
(計画の認定)
第6条 計画の認定にあたっては、農業委員会、農業協同組合及び農業改良普及所と協議のうえ町長が認定する。
(計画の変更)
第7条 認定農業者は、その計画を変更するときは速やかに計画変更後の農業経営規模拡大計画書を提出し、再度計画の認定を受けなければならない。
(認定の有効期限)
第8条 農業経営規模拡大計画認定の有効期限は認定の日から起算して5年間とする。なお、変更認定に係る有効期限は、当初認定日から起算して5年間とする。
(認定の更新)
第9条 認定農業者から再度認定の申請があったときは、前回認定した計画の達成状況を加味し適と認める場合は認定する。
(認定通知)
第10条 農業経営規模拡大計画を認定した場合は、別記様式第2号により認定した旨、当該申請者、農業委員会、農業協同組合、農業改良普及所に通知する。なお、申請者が町外居住者の場合はその市町村にも通知する。
(認定台帳の整備)
第11条 認定した場合は、速やかに認定農家台帳へ内容を記載する。なお、他市町村においても認定を受けた場合は、その旨記載することとする。
附則
この要領は、平成5年7月22日から施行する。
九十九里町農業経営規模拡大計画認定基準
平成5年7月22日
次の事項の全てを満たす計画であること。
1 計画における農業経営規模の目標が目標面積の基準を上回ること。(法第9条第1項、施行通達第3の3の(3)のア、運用通達第2の3の(1))
目標面積の基準
営農類型 | 農業経営規模 | 実施方針の規模 | 備考 | |
個人経営 | 水稲専業 | 水田 3.0ha | 水田 2.0ha |
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水稲+露地園芸 | 水田 1.5ha 畑地 1.0ha | 水田 1.2ha 畑地 0.8ha |
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水稲+施設園芸 | 水田 2.0ha 畑地 0.5ha | 水田 1.8ha 畑地 0.2ha |
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水稲+畜産 | 水田1.0ha 酪農(40頭) 肉牛(100頭) | |||
協業 | 水稲専用 | 水田 30ha |
| (6軒以上) |
2 申請のあった計画の内容が、農業経営の改善を促進するための有効かつ適切なものであること。(法第9条第1項)
3 計画の達成される見込みが確実であること。(規則第11条の2第2号)
4 計画の内容が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。(規則第11条の2第1号)
5 農用地利用増進法のその他農業に関する法令に則していること。(実施方針第1条第3項)



