○九十九里町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成5年12月16日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が施行する農業集落排水事業(以下「町営事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に規定する分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「受益者」とは、町営事業の施行区域内において居住の用に供する建物の所有者若しくは占有者等(以下「所有者等」という。)及び事業等を営む者で当該事業等の用に供する建物の所有者等をいう。ただし、町長が別に定める町営事業の申込みをしない者は除くものとする。

(分担金の納入義務)

第3条 受益者は、この条例の定めるところにより町営事業に要する費用の分担金を納入しなければならない。

(分担金の額)

第4条 町営事業において徴収する分担金(以下「分担金」という。)の額は、別表のとおりとする。

2 分担金は、事業実施期間内の町長が定めた間に徴収するものとし、当該事業年度毎に受益者に賦課する分担金の額は、5分の1を乗じて得た額とする。ただし、受益者が一括納付を申し出た場合はこの限りでない。

(分担金の猶予及び減免)

第5条 町長は、受益者が災害その他特別の理由により、分担金を納入することが困難であると認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金の全部若しくは一部を減免することができる。

2 各自治会内の集会所及び公共性の高い施設については、町長が認めた場合において、その分担金は減免することができる。

(罰則)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為により、分担金の徴収を免れた受益者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第11号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に事業実施中の区域及び事業完了区域の適用については、従前の例による。ただし、第6条については改正後の条例を適用する。

別表

区分

農業集落排水事業真亀丘地区

30万円

農業集落排水事業作田丘地区

農業集落排水事業豊海丘北部地区

九十九里町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成5年12月16日 条例第17号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業
沿革情報
平成5年12月16日 条例第17号
平成12年3月22日 条例第11号