○九十九里町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則
平成6年1月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、九十九里町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成5年九十九里町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 受益者の変更があった場合は、遅滞なく農業集落排水事業加入者変更届出書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(中途加入者に係る分担金)
第3条 事業の初年度を経過した後に加入した受益者に係る分担金の額は、事業の初年度に加入したものとみなして算定する。
2 前項の場合において、受益者に賦課する当該加入年度に係る分担金の額は、事業の初年度から当該加入年度までに係る分担金の額を合算した額とする。
(供用開始年度後の加入者に係る分担金の費用)
第4条 事業の供用開始年度後に加入した受益者(次項において「供用開始年度後の加入者」という。)は、分担金の全額を当該加入年度に納付するものとする。
(分担金の決定通知)
第5条 各事業年度毎に納付すべき分担金の額及び納期限の通知は、九十九里町農業集落排水事業受益者分担金納入通知書(別記第3号様式)により行うものとする。
2 事業の初年度に納入通知書を発した後、受益者に変更があった場合、当事者の一方又は双方がその旨を届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継する。
(分担金の納期)
第6条 分担金の各事業年度に納付すべき納期は、当該事業年度の初日の属する年の翌年2月1日から同月末日までとする。
(分担金の督促)
第8条 町長は、受益者が分担金を納入期限までに完納しない場合には、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月2日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月15日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年10月31日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に事業実施中の区域及び事業完了区域の適用については、なお従前の例による。ただし、平成12年4月1日以降に申請されたものについては、改正後の規則により申請されたものとみなす。
附則(平成13年3月27日規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月18日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年3月28日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。






