○九十九里町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成10年3月19日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、九十九里町農業集落排水処理施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、農業用用排水の水質保全及び農村生活環境の改善を図り併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

2 町は、事業の供用開始年度の翌年度以降新たに受益者になろうとする者(以下「新規受益者」という。)から加入申込みの申出があったとき、協議及び審査を行い、必要により条例第4条第1項第2号に規定する処理施設の一部を設置する。ただし、新たに設置された処理施設に係る経費は新規受益者の負担とし、処理施設は町に帰属するものとする。

(処理施設の名称等)

第3条 処理施設の名称及び位置を別表第1に掲げるとおりとする。

(用語の定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業に起因するし尿、生活雑排水をいう。

(2) 処理施設 汚水を処理するために設けられる公共ます、取付管、排水本管、人孔、中継ポンプ、処理場、放流管で町が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために必要な排水管、その他排除施設で使用者が設置し管理するものをいう。

(4) 除害施設 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条第1項に定める除害施設をいう。

(5) 使用者 汚水を処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(6) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により給水される水をいう。

(7) 使用月 処理施設使用料の徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(供用開始の告示)

第5条 町長は、処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、汚水を排除できる区域その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置)

第6条 処理施設の供用が開始された場合においては、当該処理施設の処理区域内の処理施設を利用しようとする者は、遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により町長の許可を受けた場合においては、この限りでない。

(排水設備の接続等)

第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 処理施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますに固着させること。

(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、処理施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない箇所及び工事方法で行わなければならない。

(3) 排水設備の排水管の内径は、100ミリメートル以上とし、こう配は、やむを得ない場合を除き100分の2以上とすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(排水設備の計画の確認)

第8条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が前条各号に掲げる基準に適合するものであることについて、規則で定めるところにより町長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の工事の実施)

第9条 排水設備の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより町長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。ただし、町長が特別な理由があると認め、指定工事店と同等の能力を有すると認めたものについてはこの限りでない。

(排水設備の工事の検査)

第10条 排水設備の新設等の工事を完了した者は、その工事の完了した日から5日以内に町長にその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る排水設備が第7条各号に掲げる基準に適合しているかどうかについて、検査を行うものとする。この場合において、当該工事を行った指定工事店は、その検査に立ち会わなければならない。

3 町長は、前項の検査の結果、当該排水設備が第7条各号に掲げる基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対して、検査済証を交付するものとする。

(雨水の流入禁止)

第11条 雨水は、処理施設に流入してはならない。

(汚水排除の制限)

第12条 使用者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に規定する水質の汚水(水洗便所から排出される汚水を除く。)を排除するときは、除害施設を設けなければならない。

(し尿排除の制限)

第13条 使用者は、し尿を処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が、処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の休止又は、廃止の届け出をしないときは、これを使用しているものとみなす。

(使用制限)

第15条 町長は、処理施設に関する工事を施行する場合その他やむを得ない理由がある場合には、処理区域の全部又は一部の区域を指定して、当該処理施設の使用を一時制限することができる。

2 町長は、前項の規定により処理施設の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする区域及び期間並びに時間制限をする場合にあってはその時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。

(使用料の徴収)

第16条 町長は、毎使用月、その使用月における処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、2使用月ごとに、当該2使用月に係るそれぞれの使用月の使用料をまとめて徴収することができる。この場合において、それぞれの使用月における汚水の排除量は、2使用月において等量の汚水の排除があったものとみなして算定する。

2 使用者は、町長の指定する期日までに使用料を納入しなければならない。

3 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより計算した額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)で定める税額を加算した額とする。

4 使用者が使用月の中途において処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合における当該使用月に係る基本使用料の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 当該使用月における処理施設の使用日数が15日以下のとき 別表第2に定める基本使用料の額の2分の1の額。ただし、1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。

(2) 当該使用月における処理施設の使用日数が15日を超えるとき 別表第2に定める基本使用料の額

5 排水設備の所有者は、使用料の納付について、使用者と連帯してその責めを負うものとする。

(汚水排除量の認定等)

第17条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水だけを排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水措置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量が確認できないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水だけを排除した場合は、その使用水量とする。この場合においてその使用水量は、使用者の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用して使用した場合は、水道の使用水量と水道水以外の使用水量を加えた使用水量とする。この場合において、その使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(資料の提出)

第18条 町長は、使用料を算定するために使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用者の変更)

第19条 使用者の変更があったときは、新たに使用者となった者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第20条 町長は、特に必要があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。

(手数料)

第21条 町長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定

新規のとき 1件につき 5万円

更新のとき 1件につき 1万円

(2) 指定工事店指定証の再交付 1件につき 1万円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

第22条 削除

(埋設管付近での工事)

第23条 処理施設の埋設管路の付近において、当該管路の埋設位置より深く掘削工事を行おうとするものは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の工事を行う者に対し、処理施設の機能及び構造を保全するために必要な措置を命令することができる。

(監督処分)

第24条 町長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反している者に対し、行為又は工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。

(罰則)

第25条 次の各号の一つに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(2) 第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 第10条第1項の規定による届け出を期間内に行わなかった者

(4) 第13条の規定に違反した使用者

(5) 第14条の規定による届け出を怠った者

(6) 第18条の規定による資料の提出を拒否した者

(7) 第8条の規定による申請書又は書類、第14条の規定による届出書、又は第18条の規定による報告若しくは資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、又は届出者

2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても本条の過料を科する。

(規則への委任)

第26条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月7日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月10日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の九十九里町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の排出量に係る使用料から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日後における最初の検針により確定する使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月12日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第16条及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の汚水排除量に係る使用料から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日後における最初の検針により確定する使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月9日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の汚水排除量に係る使用料から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日後における最初の検針により確定する使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条)

名称

位置

真亀丘地区農業集落排水処理施設

九十九里町真亀の一部

作田丘地区農業集落排水処理施設

九十九里町作田の一部

豊海丘北部地区農業集落排水処理施設

九十九里町不動堂、下貝塚、細屋敷及び粟生の一部

別表第2(第16条関係)

汚水排除量

使用料

10立方メートルまで

1,400円

(基本使用料)

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分1立方メートルにつき

150円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分1立方メートルにつき

160円

30立方メートルを超え40立方メートルまでの分1立方メートルにつき

170円

40立方メートルを超え50立方メートルまでの分1立方メートルにつき

190円

50立方メートルを超える分1立方メートルにつき

210円

九十九里町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成10年3月19日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業
沿革情報
平成10年3月19日 条例第8号
平成11年6月15日 条例第14号
平成12年3月22日 条例第15号
平成13年3月30日 条例第15号
平成17年3月7日 条例第11号
平成18年3月14日 条例第6号
平成26年3月10日 条例第3号
令和元年6月12日 条例第5号
令和2年3月9日 条例第10号