○九十九里町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、九十九里町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成10年九十九里町条例第8号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(新規受益者の確認)

第1条の2 条例第2条第2項の規定に基づく新規受益者は、事前に処理施設設置協議申出書(別記第17号様式)により、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出書があったときは、その内容について協議及び審査を行い、その結果を新規受益者に処理施設設置協議報告書(別記第18号様式)により報告するものとする。

(処理施設の計画及び工事)

第1条の3 設計、工事の施行については、農業集落排水事業受益者加入申込書により町がこれを行う。ただし、町長の許可(別記第19号様式)を得たときは、あらかじめ町の審査に合格した設計書に基づき、新規加入申込者において施行することができる。

2 前項ただし書きの規定により処理施設を設置する者は、事業着手前に着工願(別記第20号様式)により町の承諾を受けるものとし、工事完了後は速やかにその旨を届出(別記第21号様式)なければならない。

3 町長は、前項の届出があったときは、基準に適合しているかどうかについて検査を行うものとする。この場合において、当該工事を行った工事店は、その検査に立ち会わなければならない。

4 町長は、前項の検査の結果、基準に適合していると認めたときは、当該工事等を行った者に対して、検査済証(別記第22号様式)を交付するものとする。

(排水設備等の構造基準)

第2条 排水設備等の構造基準は、法令の規定によるほか、次の各号によらなければならない。

(1) 水洗便所、台所、浴場及び洗たく場等の汚水流出箇所には、防臭装置(トラップをいう。以下同じ。)を取り付けること。

(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(3) 台所、浴場及び洗たく場等の汚水流出口には、ごみその他固形物の流下を防止するために有効なストレーナー若しくは目幅8ミリメートル以下の格子又は金網を設けること。

(4) ガソリン給油所、印刷工場、料理飲食店等で油脂類を多量に排出する排水設備にあっては、油脂しゃ断装置を設けること。

(5) 土砂を多量に含む汚水の流出箇所には、有効な深さを有する泥だめを設けること。

(6) 排水管の土かぶりは、私道内では60センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。

(7) 地下室その他下水の自然流出が十分でない場所における下水の排除は、下水が逆流しないような構造のあるポンプ施設を設けること。

(8) 排水設備の枝管の内径は、次の表のとおりとする。

種別

内径

小便器、手洗器及び洗面器接続管

50ミリメートル以上

浴そう(家庭用)接続管及び炊事場接続管

50ミリメートル以上

大便器接続管

75ミリメートル以上

(9) ますの大きさは、次の表のとおりとすること。(単位センチメートル)

深さ

コンクリートます

合成樹脂ます

小口径ます

30以上60未満

30以上

30以上

15以上

60以上80未満

35以上

80以上120未満

40以上

40以上

20以上

(排水設備の計画の確認)

第3条 条例第8条の規定により、排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた計画を変更しようとする者は、排水設備確認申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類(確認を受けた排水設備の新設等の計画を変更しようとする場合にあっては、次の各号に掲げる書類のうち当該変更しようとする部分に係る書類)を添付し、工事着工の9日前までに町長に申請しなければならない。

(1) 次に掲げる事項を表示した平面図(縮尺200分の1を原則とする。)

 排水設備の新設等を行おうとする土地(以下「申請地」という。)の境界及び面積

 申請地付近の道路及び処理施設の位置

 申請地内にある建物、台所、便所、浴室その他の汚水を排除する施設の位置

 排水管の配管、形状、寸法及びこう配

 油脂しゃ断装置、防臭装置、ポンプ装置等を設けるときは、その位置

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

 その他下水の排水の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、排水設備の設置及び構造に関する法令に適合すると認めたときは、排水設備確認通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(排水設備の軽微な工事)

第4条 条例第9条に規定する排水設備の軽微な工事とは、処理施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない物件で条例第8条の確認を受けて設けた物件(地上に有する部分に限る。)に対する添加であって、条例8条の確認を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(工事店の指定)

第5条 条例第9条の規定に基づく工事店の指定は、別に指定工事店規則に定める。

(工事完了の届出及び検査済証)

第6条 条例第10条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届(別記第3号様式)を町長に提出して行うものとする。

2 条例第10条第3項に規定する検査済証は、排水設備検査済証(別記第4号様式)によるものとする。

(除害施設による汚水の処理方法)

第7条 条例第12条に規定する除害施設による汚水の処理方法は、別表第1に定めるところによらなければならない。ただし町長がこれと同等以上の効果があると認めた処理方法があるときは、それによることができる。

(除害施設の計画の確認)

第8条 条例第12条に規定する除害施設の新設等の計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた計画を変更しようとする者は、除害施設計画確認申請書(別記第5号様式)及び除害施設工事調書(別記第6号様式)に次に掲げる書類(確認を受けた除害施設等の計画を変更しようとする場合にあっては、次に掲げる書類のうち当該変更しようとする部分に係る書類)を添付し、工事着手の9日前までに行わなければならない。

(1) 工場又は事業場の位置図及び配置図

(2) 除害施設の構造図

(3) 生産工程図

(4) 用水と排水の系統図

(5) その他町長が必要と認める図面

2 町長は、前項の申請があった場合は、内容を審査し、適合と認めたときは、除害施設計画確認書(別記第7号様式)により申請者に通知するものとする。

(除害施設工事完了届)

第9条 除害施設の工事が完了した旨の届出は除害施設工事完了届(別記第8号様式)により町長に届出なければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第14条第1項の規定により、処理施設の使用開始等を行おうとする者は、処理施設使用開始等届出書(別記第9号様式)を町長に提出して行うものとする。

(使用料の徴収方法)

第11条 条例第16条第1項に規定する使用料は、料金納入通知書(別記第10号様式)により徴収する。

2 使用者が条例第16条第2項に規定する期日までに使用料を納入しない場合は、督促状(別記第11号様式)により督促する。

3 使用料納入後、その使用料の増減が生じたときは、その差額を追徴又は還付する。ただし、町長が必要と認めたときは、次回の使用料で清算することができる。

(水道水以外の水を使用した場合の使用水量の確認)

第12条 条例第17条の規定により町長が認定する使用水量(以下「認定使用水量」という。)は、別表第2に定めるところにより、認定使用水量決定通知書(別記第12号様式)により通知するものとする。ただし、これによりがたい場合は、その使用状況を勘案して別途認定し、同様に通知する。

2 認定使用水量決定通知書の通知を受けた使用者は、通知内容に変更が生じた場合は速やかに申し出るものとする。

(使用者の変更)

第13条 条例第19条の規定による届出は、排水設備使用者変更届(別記第13号様式)を町長に提出して行うものとする。

(使用料の減免手続き)

第14条 条例第20条の規定による使用料の減免は、次のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けて支払いが困難と認められる場合

(2) その他町長が特に必要と認めた場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、処理施設使用料減免申請書(別記第14号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、処理施設使用料減免決定通知書(別記第15号様式)により申請者に通知するものとする。

(処理施設付近での工事の届出)

第15条 条例第23条第1項に規定する届出は、処理施設付近工事届出書(別記第16号様式)によるものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月9日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第20号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月18日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条)

水質の項目及び物質

処理方法

温度

空冷法・水冷法

水素イオン濃度

中和法

生物化学的酸素要求量

普通沈でん法・薬品沈でん法・生物化学的処理法

浮遊物質量

普通沈でん法・薬品沈でん法・ろ過法

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量)

薬品沈でん法・浮上分離法

よう素消費量

薬品沈でん法・生物化学的処理法・ばつ気法

カドミウム及びその化合物

薬品沈でん法・電気分解法・イオン交換法・吸着法

シアン化合物

酸化分解法・電気分解法・イオン交換法

有機リン化合物

薬品沈でん法・生物化学的処理法・吸着法

鉛及びその化合物

薬品沈でん法・イオン交換法・吸着法・電気分解法

六価クロム化合物

薬品沈でん法・イオン交換法・吸着法・電気分解法・還元法

ひ素及びその化合物

薬品沈でん法・吸着法

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

薬品沈でん法・イオン交換法・吸着法・電気分解法・還元法

アルキル水銀化合物

薬品沈でん法・イオン交換法・吸着法・電気分解法

P・C・B

薬品沈でん法・吸着法・生物化学的処理法

フェノール類

酸化分解法・吸着法・生物化学的処理法

銅及びその化合物

薬品沈でん法・吸着法・電気分解法・イオン交換法

亜鉛及びその化合物

薬品沈でん法・吸着法・電気分解法・イオン交換法

鉄及びその化合物(溶解性)

薬品沈でん法

マンガン及びその化合物(溶解性)

薬品沈でん法・吸着法・電気分解法・イオン交換法

クロム及びその化合物

薬品沈でん法・吸着法・電気分解法・イオン交換法

ふっ素化合物

薬品沈でん法・吸着法

別表第2(第12条)

認定使用水量(1ケ月につき)

水道水を2以上の使用者が給水装置を共同で使用

使用者からの申告による量

水道水以外の水だけを使用

1人当たり8立方メートル

水道水と水道水以外の水を併用

水道水使用水量プラス1人当たり4立方メートル

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九十九里町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業
沿革情報
平成10年3月31日 規則第15号
平成11年6月15日 規則第20号
平成18年3月9日 規則第5号
平成23年6月30日 規則第20号
平成28年3月29日 規則第14号
平成31年3月18日 規則第7号
令和4年3月4日 規則第5号
令和5年2月1日 規則第1号